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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:4279 2023年11月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:una更新日:2023年11月08日 23時58分
基本的には事業所が異なるので、病院の先生がクリニックを兼務していなければNGだと思います。
私も似たような環境で、病院からみなしで訪問リハをしていますが、同法人内のクリニックの先生が訪問診療している患者さんを訪問リハビリする際に、クリニックの先生の指示書でも良いのかについて、東京都に問い合わせたことがあります。
同法人であること、クリニックの先生が週一回病院でも外来を兼務していること、を説明してOKの返答をもらいました。
質問者さんの場合ですと、クリニックの先生が、病院でも外来をされていて、その先生の外来担当の患者さんであれば、病院で診療した際に指示書を出したという事が可能なのではないでしょうか。
不安であれば都に確認されてはどうでしょうか。
私も最初に電話した際は、事業所が異なるならNGと頭ごなしに言われてしまい、上記の説明をしたところ、折り返しの電話でOKとの回答を頂きました。
1:みやもんた更新日:2022年02月02日 13時10分
訪問リハビリ立ち上げ大変ですね。
同一事業所➡医者と訪問リハを行う人は同じ事業所
かと思います。 あくまでも、訪問リハビリが所属している事業所の医師が、自分の所で働いているリハビリスタッフに訪問リハの指示を出すイメージです。
もし、クリニックに病院の先生も外来に出られているのであれば、良いのではないでしょうか?
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