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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:39743 2022年01月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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15:ゆとり更新日:2022年01月11日 16時10分
皆さんありがとうございます。
例外はあるとして、基本的には併用しない方が良いという方が意見が多くあったと思います。
ケアマネ等と一緒に連携を取りながら患者様のより良い人生に少しでもアドバイスや手助けが出来ればと
思っています。
これで、書き込みにて、一区切りとさせて頂きます。
書き込みをして頂いた方々に、改めてお礼を申し上げます。
誠にありがとうございました!
14:PI更新日:2022年01月11日 09時18分
13 への返信
おっしゃるとおりです。
ただ、リハ会議があるか?医師の診療がいるのか?など関わりが楽ちんな方とか、リハビリが出来るなら利用料が単純に安くつく方で。めんどくさくないし。みたいな理由で選び方をされるケアマネさんもとても多いのも現実なわけで。
実際そう言われるケアマネさんも多数いらっしゃいます。
関わりの強化が必要でしょうがそう言われない環境のほうがいいなと。
13:アルパカ更新日:2022年01月08日 11時33分
12 への返信
訪問看護からのリハと訪問リハはもう少しなんとかしてほしいですね。訪リハステーションの許可を出すなり。
デイケアとデイサービスは、訓練のマネジメントの求められていることや医師の関わり、医療依存度も全然違うのでさすがに公平にはできないかと。
12:PI更新日:2022年01月08日 11時07分
訪問リハビリテーションと訪問看護、デイケアとデイサービス。この問題なかなか解決する気がお役所も協会も無いですもんね。規制の量が違いすぎて不公平感が減りませんよね。
11:ウォッカ更新日:2022年01月07日 19時32分
10 への返信
ありがとうございます。確かにその通りですね。
医療リハと介護リハの併用と一口に言ってしまうと、例外があるので9のような表現になってしまいました。
そうちゃんさんが仰るように、例外規定は多数あるため、CMとの連携が大切です。もちろん、保険者への相談と了承を得ることは必要です。
また、訪問リハ、訪問看護の使い分けなども非常に重要な課題ですよね。
10:そうちゃん更新日:2022年01月07日 12時54分
9 への返信
STに関しては併用が認められる例外規定なので今回とはわけて考えたほうが混乱しなくてよいかと思います。
あと訪問リハビリテーションと訪問看護もしっかりとわけて考えたほうが良いかと思います。
リハ職が介入するからではなくてサービス形態として医療の外来リハと訪問リハや通所リハの併用は基本不可ということでしょう。
9:ウォッカ更新日:2022年01月07日 09時25分
何度か併用されている方を担当しております。まず、保険者にCMから確認と相談をして頂く必要があります。なぜ2か所でのリハビリが必要なのか明確な理由が必要です。
併用していた方の例を挙げると、
医療保険→STリハを中心、介護保険→運動器リハ。また、その逆パターン。
のように、必要なリハビリが受けられないから。というような理由付けになります。
基本的には介護保険が優先されますので、仮に返戻となった場合は医療保険が算定されなくなってしまうため、注意が必要です。
ランニングウーマンさん、マサさんが仰るように、通所介護の利用と医療リハの併用であれば何ら問題はありません。介護保険のサービスに関しては、CMが取り仕切るため、担当CMと連絡をして頂いた方が良いかと思います。
8:マサ更新日:2022年01月06日 21時06分
手指の骨折に対するリハビリなら通所リハで対応可能と考え、介護保険(通所リハ)が優先されると思われます。
医療保険のリハビリを受けたいなら、通所介護を利用するのがベターと思われます。
7:アルパカ更新日:2022年01月06日 18時59分
6 への返信
状態の客観的改善が認められる理由が必要なので、その疾患で介護のリハビリではなく、医療のリハビリでなくてはならない理由を医師が明記しないとではないでしょうか?元よりデイサービスをつかっていた方であればデイサービスがレスパイト利用で話はつきますが、あえてデイケアを新規で使う方に医療のリハビリをつけなければならない理由が正直設備的な問題以外に見当たりません。
6:ゆとり更新日:2022年01月06日 13時18分
3 への返信
ありがとうございます
私も150日までは新規疾患名であれば併用可能と考えています。
5への返信
ありがとうございます。
「外傷性の肩関節腱板損傷」「高次脳機能障害」など
ということで同一疾患ではなく新規疾患名では併用する必要があるということで良いでしょうか?
5:アルパカ更新日:2022年01月06日 12時46分
2 への返信
介護保険下のケアマネもってる理学療法士なので、医療のことは詳しくないので①はわかりかねます。
②は「医療保険のリハビリ継続が必要」と判断した場合や「外傷性の肩関節腱板損傷」「高次脳機能障害」などの場合の通所リハビリと整形外科を併用しないといけない必要性ではないでしょうか?
4:アルパカ更新日:2022年01月06日 10時54分
3 への返信
介護保険の訪問看護との併用は可能と考えてました。目的が看護であるからです。150日以内といえど、リハビリ目的の介護と医療の同一疾患のダブル算定はむずかしいと思っていました。もちろん当初から介護保険のデイサービスなどの利用をしている方が転倒骨折した際の医療リハビリ介入は可能です。それは新規疾患であるからです。
3:みけ更新日:2022年01月06日 10時24分
運動器リハビリテーション料の算定期限内(手術から150日)は併用可能ではないでしょうか?
その後の維持期リハビリは併用不可と考えています。
2:ゆとり更新日:2022年01月06日 09時07分
1 への返信
ランニングウーマンさんありがとうございます。
やはり基本的NGと言うのは僕も思っています。
コメントの中で二つ質問があります。
①「主治医の許可で可能と思います。」
とありますが、具体的にはカルテなどに記載でよろしいのでしょうか?リハビリ計画書・介護保険の計画書などに主治医からの「医療保険と介護保険併用の許可あり」なども入れておいた方が良いのでしょうか?
②「介護保険を持っている患者様は、一定の基準を満たす人を除いて、基本的には外来リハビリを受けることはできません」
とありますが、「一定の基準」とはどういうものなのでしょうか?
特定疾患等の事を言われているのでしょうか?
コメントをしていただいて再度質問をして申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
1:アルパカ更新日:2022年01月05日 16時24分
2020年度からは併用基本NGと思っています。介護保険の通所リハ利用は特に疾患名は関係ありません。主治医が「医療保険のリハビリ継続が必要」と判断した場合や「外傷性の肩関節腱板損傷」「高次脳機能障害」などの場合には、従前どおり医療保険のリハビリを受けることができると思います。なので併用は必要性により、主治医の許可で可能と思います。しかし介護保険を持っている患者様は、一定の基準を満たす人を除いて、基本的には外来リハビリを受けることはできません。上記リハビリであれば、通所リハビリに申し送りをしっかりとして頂けたらと思います。もし違っていたら他の先生方修正お願いします。
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