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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:6204 2021年10月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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9:アルパカ更新日:2021年10月13日 21時30分
8 への返信
ショートリハビリ計画書に用紙の様式は問いません。通所の用紙でも可能です。こりんごさんがおっしゃる入所時にもらってる通所リハビリ計画書の用紙が短期入所リハビリ計画書と皆が言っているものになります。4日以上の方でも短期入所ケアプランと内容が連動していれば、その用紙で可能です。
8:こりんご更新日:2021年10月13日 21時25分
7 への返信
ご指摘ありがとうございます。
勤務している施設では、
同一法人のデイケアをご利用されている方が
3日以内のショート利用の場合、
デイケア利用時と状態に変化なく、同一内容で実施すると
カルテに記載し、通所のリハビリ計画書に
ショート利用開始日にサインをいただいています。
4日以上の場合は、再アセスメントをし
計画書の内容も変更しています。
(3日以内でも医師の指示はもらいます)。
3日以内の場合でも、リハビリの実施と加算算定に
同意をもらうことがまず大事とのことで
内容が通所と同じでも差し支えないと
実地指導でも確認しました。
通所の計画書があるから
3日以内のショートであれば
リハビリの実施や加算算定に
同意が要らないと言うことではなかったのですが
説明が足りなくて申し訳ありません。
7:アルパカ更新日:2021年10月13日 19時12分
6 への返信
3日以内で大丈夫なのは、短期入所療養介護計画でリハビリ訓練をする際は1泊2日であろうと短期入所リハビリ計画書が必要ですよ。
6:こりんご更新日:2021年10月13日 16時33分
ショートには計画書の原案と言う概念はありません。
利用期間が3日以内で有れば
通所の計画書に基づいて行なうことは可能です。
4日以上になる際には
ショート用の計画書が必要となります
5:アルパカ更新日:2021年10月12日 15時47分
4 への返信
わかりずらくてすみません。代用は不可と思います。ケアプランに対する目標も違えばサービスも違うため計画に差がでるためです。
4:北島三郎更新日:2021年10月11日 11時10分
1 への返信
返信遅れて申し訳ありませんでした。①に関しては了解しております。②通所利用中は居宅サービス継続中であるため、短期入所に入ってリハビリを実施する際も、通所の実施計画書で代用が可能ということでしょうか?
3:北島三郎更新日:2021年10月11日 09時34分
2 への返信
返信遅くなり申し訳ありませんでした。こちらもウオッカさんのおしゃるような見解でしたが、リハスタッフ以外は通所とショート関わるスタッフが全く違うため、リハ実施計画書はそれぞれで作成しておりました(計画書は多職種共同で作成するため)。連続した在宅サービスの初回利用時のみ実施計画書の原案があれば良いのではないかないかといった質問でした。今までも通所利用者がショート期間中リハを希望された際は本案のみ作成しておりましたが、監査で指摘されたことはありませんでした。
ご丁寧な返信ありがとうございました。保険者の情報等、再度調べたいと思います。
2:ウォッカ更新日:2021年10月06日 12時39分
「短期入所療養介護 自己チェックシート」と検索してみてください。色々な保険者が簡易なチェックシートを作成しています。その中に個別リハビリテーション実施加算の欄があります。よく確認してみて下さい。
基本的には計画書は必要です。北島さんの仰る内容に関しては、Q&Aも出ていなかったように記憶しています。保険者への確認を必要とする内容になるかと思われます。
当方千葉県ですが、別に作成しています。通所のリハ計画書のサービス計画内容と短期入所中では、リハの頻度等変わりませんか?
実地指導にあたる職員の質にもよりますが、この質問をされた時、非常に困ると思いますよ?
1:アルパカ更新日:2021年10月05日 14時03分
老健勤務です。
①ショートの訓練を通所のリハビリマネジメント加算期間中に可能かということであれば可能です。ショートの訓練加算も限度額以内であれば大丈夫です。
②原案というのはショートに原案がないので、通所の原案ですか?通所はショート利用中も居宅サービス継続中であるため、3か月以内では計画書の更新はいらないかと思います。
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