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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:7065 2021年09月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:taa更新日:2021年09月28日 14時50分
お疲れ様です。訪問看護勤務のOTです。
「平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)(平成 30 年3月 23 日)」にも示されています通り、看護師の訪問・病状観察は必須です。「電話での無料評価」に関しては医師の電話再診を元にしているのでしょうか? 各自治体の解釈によるとは思いますが、まず認められないと思います。
ちなみに当事業所は利用者拒否により看護師訪問ができず行政確認したところ、その期間中の保険料は返戻・利用者負担金については利用者へ返還して下さいとの指示でした。
確認するとすれば、そちらの事業所がある自治体の介護保険課(特に審査・指導係があればそこ)ですかね。
<ご参考:平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)>
問 21 留意事項通知において、「計画書及び報告書の作成にあたっては、訪問看護サービスの利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を行うこと。」とされたが、看護職員による訪問についてどのように考えればよいか。
(答)
訪問看護サービスの「利用開始時」については、利用者の心身の状態等を評価する観点から、初回の訪問は理学療法士等の所属する訪問看護事業所の看護職員が行うことを原則とする。また、「定期的な看護職員による訪問」については、訪問看護指示書の有効期間が6月以内であることを踏まえ、少なくとも概ね3ヶ月に1回程度は当該事業所の看護職員による訪問により、利用者の状態の適切な評価を行うものとする。なお、当該事業所の看護職員による訪問については、必ずしもケアプランに位置づけ訪問看護費の算定までを求めるものではないが、訪問看護費を算定しない場合には、訪問日、訪問内容等を記録すること。
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