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閲覧数:6119 2021年10月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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9:ペテセラピスト更新日:2021年10月04日 12時57分
8 への返信
返信ありがとうございます。
施設基準をちゃんとしていないところは他の部分でもちゃんとしてないってことですね。
粛々と仕事をこなし、来たるべきときに辞めるのが正しいのかもしれませんね。
8:太郎さん更新日:2021年10月03日 16時12分
4 への返信
返信が遅くなり申し訳ありません。
正直モチベーションは全くありませんでした。毎月の給料の為に働いておりました。
ただし、患者さんに対しては最大限まではいかずとも、可能な範囲で出来る事はしておりました。
このような曖昧な表現をしている理由としては、患者さんに必要な準備や、関係機関とのやり取りをしていて、残業があっても、残業代がもらえなかったからです。質問者様と同じ境遇になり私が色々と意見を言ったせいで上司・院長からの心象が悪くなったせいで、私への残業代は払わない冷遇を受けました。厚生局の監査や保健所の監査が重なった時など2か月間で60時間ずつ残業したにも関わらず、残業代は出ませんでした。このような職場でモチベーションを保つことはできません。
なので、定時出勤、定時帰りにスケジュールを調整し、気持ちを殺して働いておりました。
文章が長々となりましたが、質問者様は悶々とした気持ちはあるでしょうが、上司たちが意見の聞き入れがない状態ですので、何もせず上司の意見に従い、淡々と働くことが良いと思います。
7:pon pon更新日:2021年09月28日 08時33分
6 への返信
ご丁寧な回答ありがとうございます。
本筋への回答はお二方がおっしゃっていることが妥当かと思います。
また、体制であったり基準要件の確保に関しては管理・経営側の役割であると思いますので、責任は一貫してそちらでしょう。
もちろんグレー(今回のお話は黒かと思いますが)を看過できないというまともな気持ちは尊敬いたします。
ペタセラピスト様の未来にご多幸をお祈りします。
6:ペテセラピスト更新日:2021年09月27日 09時13分
5 への返信
説明不足で申し訳ありません。
地域包括ケア病棟を行うにあたっての在宅系でのクリアするいくつかの要件の1つに当院では『介護保険で訪問介護、訪問看護、訪問リハビリをしている』という要件を採用していまして(当院はギリギリの要件しか満たしていないので他の要件にすることは現状では困難)、介護保険を行っているのが訪問リハビリだけなので、
当院においては訪問リハビリを行う必要があると言うことです。
5:pon pon更新日:2021年09月27日 09時04分
本筋から外れてしまうのですがご勘弁ください。
地域包括ケア病棟運用の際に訪問リハビリテーションを行う必要があるというのは初耳でした、、
いわゆる施設・運営基準等ではなく、ペテセラピスト様の勤務先においての運用条件として、ということでしょうか?
既出の事項であり私の勉強不足であれば申し訳ありません。
4:ペテセラピスト更新日:2021年09月27日 08時55分
2 への返信
返信ありがとうございます。
太郎さん様はその施設で働いていた間の仕事へのモチベーションをどう保たれましたか?
国家資格者として、公共の福祉の観点からこのままでいいのか悶々としています。
3:ペテセラピスト更新日:2021年09月27日 08時50分
1 への返信
詳しい内容ありがとうございます。
指導や戒告等がこんなにもいるものなのですね。
自分がどうしていくべきか考えていこうと思います。
2:太郎さん更新日:2021年09月26日 08時59分
質問者様のお気持ちは十分理解できます。内容は違いますが、施設基準に関して同じような境遇を経験しました。
個人的な意見ではありますが、今回の件に関して質問者様は上司の指示通り働くのがいいと思います、
正論であっても、直辱上司が理解を示さない場合はどんな事をしても心象のみが悪くなるだけで、質問者様の立場が悪くなるだけです。私の場合はその職場は結果的に退職となりました。
維持樹PT様が言われるように監査が入った場合には質問者様は『上司の指示で動いてます』の一点張りでよろしいと思います。監査人さんも一般職員に深い追及はしません。
質問者様が現在調べられいる内容は今後の糧になる事は間違いありませんので、今後のご活躍にお役立てすればよろしいかと思います。
1:維持期PT更新日:2021年09月25日 14時14分
令和元年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000715473.pdf
何らかの情報提供や適時調査などの施設基準を調べる調査で見つかった場合、指導・監査などにより診療報酬を返還させられます。
基本的にルール違反が疑われる場合に「監査」が行われ、事実関係の調査が実施されます。その結果、ルール違反が認められた場合には、違反の程度に応じて「保険指定取消」「戒告」「注意」のいずれかの処分が行われます。
過去に同様の内容で「リハビリに係る診療報酬5年分返還」となった事例があります。詳細は下記のソースを参照してください。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/topics/detail/307
施設基準違反だけでなく、もっと悪質な不正請求などが絡んでいる場合は保険医療機関取り消しとなったリハ病院も存在しています。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/000176000.pdf
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