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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:3461 2021年09月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:mako更新日:2021年09月16日 08時43分
維持期PT様
ご丁寧にありがとうございました。
届け出をしたところ、一旦厚生局より、「受講したチームではないので算定は難しい…」との連絡がありましたが、ご教授頂いた疑義解釈を提示したところ、「算定可能」の返答を頂きました。(医事課より算定届け出にあたり「医師・リハ職の名前に加えて、研修修了している看護師の名前も一緒に提出を求められた。」 とのことでした。)
ありがとうございました。
1:維持期PT更新日:2021年09月09日 12時48分
https://www.japanpt.or.jp/pt/seminar/browse/05/
以下、引用。
以前4人で受講し算定可能となりましたが、うち2名が退職しました。その場合、現在在職中の別の2名を加えてれば、そのまま算定可能となりますか?
算定要件については、最終的には厚生労働省・厚生局の判断になりますので本会では回答ができません。医事課等を通して管轄の厚生局にお問い合わせください。
※厚生労働省の以下"疑義解釈"が参考になると思います。
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疑義解釈資料の送付について(その14) <事務連絡 平成27 年6 月30 日>
(問10)H007-2 がん患者リハビリテーション料の施設基準にある「適切な研修」の要件について、「リハビリテーションに関するチーム医療の観点から、同一の医療機関から、医師、病棟においてがん患者のケアに当たる看護師、リハビリテーションを担当する理学療法士等がそれぞれ1 名以上参加して行われるものである」とされているが、ある回の研修に参加した職員のうち一部が退職した場合、当該職員と同じ日の研修に参加していた他の職員は、再度、研修を修了する必要があるか。
(答)再度研修を修了する必要はない。施設基準の「適切な研修」の要件を満たす研修のうち、同一日に行われたもの(A とする。)に参加した職員のうち一部が後日欠けても、Aの研修に参加した残りの職員は引き続き「適切な研修を修了した」ものとしてよい。
このような取扱いにより、
1.残りの職員で引き続き施設基準を満たす場合
2.残りの職員と、A の研修とは日程や主催者等が異なる他の「適切な研修」を修了した職員とを併せて施設基準を満たす場合は、A の研修に参加した残りの職員は引き続き当該診療に従事できる。
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