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閲覧数:3761 2021年07月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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7:七難八苦更新日:2021年07月19日 16時56分
6 への返信
ありがとうございます。
おっしゃるとおりそうなんですよね。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料なので、あくまで患者と施設スタッフや家族への指導だけですよね。
点数は300点で内容は疾患別リハで行くようですがグレーですよね。
それでも同僚は在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料で週2回訪問して14日以内は算定するようです。
その後は無償で行くのでしょうか。
院長命令とはいえ忙しい中いつまでもつやら。
6:ペテセラピスト更新日:2021年07月19日 09時13分
急性増悪なら14日以内でいけるのは基本的には看護なのだと思います。リハでも行ってもよいですが施設の方への指導を行って終了ではないでしょうか。
5:七難八苦更新日:2021年07月17日 21時49分
4 への返信
ありがとうございます。
施設のケアマネもまともではなく、むしろ乗り気です。
急性増悪で14日やるのはいいですが、
その後どうするのか同僚を見守るしかないですね。
4:大吟醸更新日:2021年07月17日 07時31分
無償か自費であれば保険外なので可能です。
介護保険で算定しようとしてもまともなケアマネは受け入れないと思います。
医療保険ではおっしゃるとおり急性増悪であれば可能です。FIMかBIが前月より5点以上下がっていることが要件です。
3:七難八苦更新日:2021年07月16日 21時35分
1 への返信
「急性増悪」時
→6カ月に1度、14日以内であれば医療保険で介入可能
これならいけるのでしょうか?
半年に1度14日以内って行く意味あるのか疑問です。
2:七難八苦更新日:2021年07月16日 20時30分
1 への返信
ありがとうございます。
説明が足りませんでしたね。すみません。
訪問予定の施設へも確認済みで外部サービス利用型ではありません。
1:ごん助更新日:2021年07月16日 17時48分
経験者のコメントではなくてすみません。
訪問リハビリから特定施設への訪問って下記の場合は可能ですよね。
特定施設の中でも外部サービス利用型の特定施設の場合
→ https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group17.html
「急性増悪」時
→6カ月に1度、14日以内であれば医療保険で介入可能
これに当てはまらない状況で、訪問に行こうとされているということでしょうか?
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