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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:2833 2021年07月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:ずんだ餅更新日:2021年07月06日 09時23分
1 への返信
大吟醸様、ありがとうございます。大変参考になりました。
1:大吟醸更新日:2021年07月04日 07時36分
①7月中ではなく、4月の診察日を起算として3月以内に診察を受けてください(例:4月10日診察であれば7月9日までに診察)。制度上は3月に1度で問題ありませんが、レスパイトとはいえ1月半の入院期間があるのであれば状態変化が予想できますので、介入前に診察を受けたほうが良いかと思います。
②指示があるのであればリハビリを行うことは可能ですが、4月の診察から3月が経過したところから再診察まで算定することができなくなります。ただし計画診療未実施減算となる場合にはこの限りではありません。
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