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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:6924 2021年07月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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6:kima更新日:2021年07月07日 16時44分
5 への返信
私の施設では、日常の経過記録として他職種と紙面を共有して記録しています。
生活動作がプログラムの場合、慣れてくると看護師や介護士が私と同様の記録を付けてくれることもあります。
機能訓練の部門としては計画書のみ作成しています。監査はこれまで2回ありましたが、どちらとも指摘はありませんでした。
というか、ケアプランや入居に関する書類、身体拘束などの書類は入念に見られましたが、個別機能訓練に関する書類はほとんど見られませんでした…。
5:やる気のない人更新日:2021年07月07日 09時38分
いっくんOTさん、こめさん コメントありがとうございます。
非常に良くわかりましたが、もう一点だけ質問をさせてください。
当施設ではwisemanという電子カルテを利用して日々の記録や計画書の作成をしています(タブレットのソフト名はすぐろく)。
このソフトではそれぞれ項目ごとに入力をすることになっています。
例えばプログラムをいっくんOTさんが挙げた「褥瘡にならないように体位変換する」とします。
これに対する記録ですが、「頻度」に応じた記録をしなくても良いとしても「個別機能訓練」という項目に入力をしなければいけないのかな?と考えていますが、そもそもここが私の勘違いなのでしょうか。
プログラムに集団体操や体位交換、ごみ捨てなどをあげたら、それに対する記録は「個別機能訓練」に関する記録をしなければいけないと思っていたのですが、介護士さんなどが日々つけている記録でも問題ないのでしょうか。
多職種が実施し記録しても個別機能訓練加算がとれることは承知していますが、監査対策としてはどうしていますか?
最終的には自治体によって判断が違ってくるとは思うのですが・・・。
リハ職が個別で関わるプログラムではなく、利用者本人が日常的に行っていることをプログラムに組み込んでいる場合、その記録は個別機能訓練加算用の記録として分けているのか、日常の経過記録と併用しているのか教えてください。
4:kima更新日:2021年07月05日 17時30分
実施の記録はあった方が良いと私も思います。
③のケースですが、いっくんOTさんが書いておられるような手法を、私も取っています。
いわゆるリハビリらしいプログラムは極力作りません。
その人が普段の生活でやっている事をし続けてもらうことをプログラムにしています。
その分、日常的に短時間で訪問したり、他部署のスタッフ(非介護職含む)から「危なそうじゃないか」など情報集めたりして、実施状況や生活ぶりが分かるようにしています。
3:いっくんOT更新日:2021年07月05日 15時33分
同じく特定施設で機能訓練指導員として従事しているものです。
もちろん機能訓練として個別介入したものに関しては記録が必要です。
しかし、頻度を守らなくてはいけないことはありませんし、利用者様の性格上そういう場には一切かかわりたくないという方もおります。
そういう方に関しては自分は「日課のごみ捨てを継続して行える」や「毎朝新聞を読むためにホールまで歩いてくる」など直接自分が関わらなくてもいいような計画内容にしています。それも難しい方は「毎食食事の際にホールに歩いてくる」や「褥瘡にならないように体位変換する」っていうような内容もあります。これに関しては必ず記録が残せられるようなものではないですし、そんなに頻繁に記録しなくてもいいものだと思っています。自分の記録じゃなくても介護の記録で完結する内容もありますし、そういうように書いてください(例えば体位変換の記録や朝ホールで新聞読んでましたよー的な)とお願いすることもあります。
それよりも大事なのはケアマネージャーの計画書と目標が乖離しすぎていないことが重要だと思っています。
まあ向こうのは半年や1年に1回とかですけどこっちは3カ月なのでその間に状態が変わって内容を変更しなければいけないときは致し方ないと思いますが、それもケアマネの計画書に「身体機能訓練は機能訓練指導の個別計画書を参照する」みたいな文を乗っけてもらってます。
病院のリハビリの"療法士"とは違って特定施設等では機能訓練"指導員"なので自分も病院上がりでしたのでガンガンリハやんなきゃって思ってましたけど、生活リハの考え方にシフトしないといけませんね。
2:やる気のない人更新日:2021年07月05日 09時33分
こめさん コメントありがとうございます。
改めて自分でも調べてみました。https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000694873.pdfをみるに多分ちゃんと実施して記録しないといけない気がしました・・・。
しかし、③の場合はどうなのでしょうか。拒否が非常に強く関わりが困難な利用者様がいらっしゃるのですが、ほかの施設などではどのようにしているかお伺いしたいです。
1:kima更新日:2021年07月03日 17時33分
特定施設の個別機能訓練加算は、「他職種で協同して個別性のある計画を立て、実施し、定期的に再評価する」体制に対して払われる加算だと思っています。
その為、頻度を満たすことは加算の取得条件では無いのではないでしょうか?
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