理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:15383 2021年07月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
18:のんきち更新日:2021年07月01日 21時42分
かずさんへ
ご丁寧な返信ありがとうございました 参考にさせていただきます
17:かず更新日:2021年06月29日 23時04分
16 への返信
専従者は必要です。
ただ、一人に絞る必要はありません。
スプライトさんの質問のように、曜日担当で通所リハのセラピストの配置を分けてもいいですし、午前と午後の2単位で実施している場合は、それぞれ別のセラピストを配置しても問題ありません。
<老健、介護医療院、病院の場合>
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士については、専らリハビリテーションの提供に当たる者が、利用者が100人又はその端数を増すごとに1以上確保されていること。→つまり100人までは1人の配置でOKです。
単位ごと且つ営業日ごとに、「リハビリテーションの提供時間帯」にサービス提供にあたる、理学療法士等を配置すること。
となっています。
※リハビリテーションの提供時間帯 ≠ サービス提供時間帯 →イコールではありません。
※リハビリテーションとは、個別リハビリテーションだけではありません。
<診療所の場合>
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は経験を有する看護師については、常勤換算方法で0.1以上確保されていること。
※例えば、常勤の従業者の勤務時間が週40時間である場合、1週当たり、40×0.1=4時間以上の勤務を、サービス提供時間帯に行う必要があります。
※経験を有する看護師とは、診療報酬の算定方法に定める重度認知症患者デイケア、精神科デイケア、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料に係る施設基準の届出を行った保険医療機関等又は「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)に定める通所リハビリテーションに係る施設基準の届出を行った指定通所リハビリテーション事業所、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第127号)に定める介護予防通所リハビリテーションに係る施設基準の届出を行った指定介護予防通所リハビリテーション事業所、「厚生労働大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数」(平成12年厚生省告示第30号)に定める理学療法、作業療法に係る施設基準の届出を行った介護保険施設において、それらに1年以上従事した者であること。
通所リハに従事するPT等の基準としては、上記を満たしていれば問題ありません。
疾患別リハとの兼ね合いに関しては、疾患別リハの専従要件等に問題がなければ、それぞれの要件を満たしているとして、通所リハと兼務できるのではないでしょうか。
老健、診療所それぞれの人員配置基準は以下を参照ください
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/0326135358954/ksvol.628.pdf
(226~231ページ)
16:やまとなでしこ更新日:2021年06月29日 15時57分
かず様へ質問です。
専従者は必要ないということでしょうか?
また、老健と診療所では違うのでしょうか?
ご教授いただければと思います。
15:かず更新日:2021年06月29日 12時30分
14 への返信
通所リハの職員は固定する必要はないと思います。
勤務表上で、通所リハに従事する日や時間帯がわかるようになっていればいいと思います。
14:スプライト更新日:2021年06月29日 09時20分
13 への返信
追加で質問失礼します。
通所リハはあくまで、時間内に専ら提供にあたるセラピストの配置と考えていたため、固定せずに曜日担当でも可能かと思っていたのですがいかがでしょうか?
13:かず更新日:2021年06月28日 18時07分
12 への返信
その解釈で間違いないかと思います。
12:はっきりさせたい象更新日:2021年06月28日 15時10分
10の質問について確認させてください。
疾患別リハの専従者は要件を満たせば、サービス提供時間にかかわらず、通所リハに従事できますが、通所リハの専従者は1-2時間の短時間通所リハの専従者以外は疾患別に従事できないと思っていましたが、間違いないでしょうか?
11:かず更新日:2021年06月28日 12時46分
10 への返信
過去に同様の質問が出ていましたので、参考にしてください。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/2545
10:やまとなでしこ更新日:2021年06月28日 12時13分
9 への返信
コメント失礼致します。
診療所併設のデイケアの場合で一日4時間のサービス提供時間帯に勤務をしているとして、業務時間が重複しなければ疾患別のリハビリを兼務してもよろしいということでしょうか?
以前のようにデイケアの個別リハビリは単位もとれないですし、推奨もされていないと思いますので。
9:かず更新日:2021年06月27日 18時47分
8への返信
出典元のURLは以下になります。
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(抄)(平成 11 年9月 17 日老企第 25 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/0326135358954/ksvol.628.pdf
(226〜231ページ)
指定基準は以下を参照ください。
通所リハビリテーション指定基準
平成十一年厚生省令第三十七号
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999404&dataType=0&pageNo=1
(2ページ目、第八章)
介護予防通所リハビリテーション指定基準
平成十八年厚生労働省令第三十五号
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa7859&dataType=0&pageNo=1
上記の基準省令とは別に、各指定都市が定める基準条例というものがあり、基準省令と基準条例により、指定基準が決まります。
条例は各都市で異なりますので、確認しておいた方がいいと思います。例えば、通所リハビリテーションの記録の保管は、省令では2年だが、条例では5年になっているなどです。
行政が指定基準を出していると思いますので、それらを確認してもいいと思います。
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/_files/00120517/R0207_07_tsuusyoriha.pdf
基準を満たしているかどうかは、行政が出している自主点検表を活用してもいいと思います。
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1598/00001822/05_tuusyorihabirite-syonn.pdf
《補足》
平成27年の介護報酬改定により、個別リハ実施加算が廃止となり、短期集中リハ以外は、20分の個別リハという縛りがなくなりました。
そこで、PT、OT 等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リハビリテーションを行っても良いか、というQ&Aが出ましたが、
(答)
通所リハビリテーション計画の作成や利用者の心身の伏況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるものの、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテーションの実施は、PT、OT等のリハビリテーション関係職種が行わなければならない
となっており、リハの実施は、PTOTSTである必要があるため、リハを提供する時間帯については、PTOTSTの配置が必要です。
http://www.pt-ot-st.net/contents2/wp-content/uploads/2015/05/fa471.pdf
(問16参照)
8:のんきち更新日:2021年06月27日 16時31分
かずさんへ
デイケアの人員配置について、貴重な書き込みありがとうございました。参考になりました。
そこで、お聞きしたいのですが、デイケアの人員基準について、かずさんが書かれている内容の出典を教えて頂けませんでしょうか。厚生労働省のホームページなのか、など
私も色々検索しているのですが、最新のデイケアの人員配置についてはなかなか見つかりません。
上司に人員配置について説明する際、どこで調べたのかと聞かれます。「ネットで調べました」と説明しても、半信半疑です。きちっとした文章があれば説明しやすいのですが…
宜しくお願い致します
7:かず更新日:2021年06月17日 17時36分
6 への返信
午前はとけいさんがデイケア勤務、午後からは、別のセラピストがデイケア勤務しているのであれば、人員基準上は問題ないのではないでしょうか?
逆に質問ですが、最初の返信でお示しした基準と照らし合わせて、人員基準のどの部分に不安を感じておられるのでしょうか?
6:やまとなでしこ更新日:2021年06月17日 16時51分
5 への返信
コメントありがとうございます。午後からは理学療法士が一名在中しています。
業務としては午後からはリハビリと書類作成などをしています。
5:かず更新日:2021年06月17日 12時24分
4 への返信
とけいさんのデイケアのサービス提供時間は、何時から何時ですか?
午前と午後に分かれていれば、それぞれ教えていただけますか?
現在は、午前はデイケア勤務とのことですが、午後は、デイケアには別のセラピストが行っていますか?
4:やまとなでしこ更新日:2021年06月16日 16時14分
3 かず様への返信
貴重なご指導ありがとうございます。
午後から病棟患者さまのリハビリはできないのでしょうか?
デイケア専従の勤務での兼務はできないのでしょうか?
ご教授お願い致します。
3:かず更新日:2021年06月15日 13時18分
2 への返信
常勤換算では、0.1以上となっているので、週40時間勤務であれば、週に4時間、1日48分以上という計算になりますね。
ただ、午前の4時間のみデイケア勤務とのことですが、午後のリハビリはどのようにされているのでしょうか?
【その他、留意事項】のところに、リハビリに必要な時間帯においてセラピストを配置となっているので、午前と午後の2単位で実施されているのであれば、午後はセラピストが不足しているのではないでしょうか?
1~2時間未満の利用であれば、適切な研修を修了した看護師、准看護師、柔道整復師、あんまマッサージ師を理学療法士としてみなすことができるとされているので、そのような職員がいれば大丈夫かと思います。
2:やまとなでしこ更新日:2021年06月14日 16時56分
1 かず様への返信
ありがとうございます。週40時間勤務のためリハビリ職は一日4時間勤務していれば基準を満たしているということでしょうか?
それ以外の時間は疾患別リハビリを算定しても良いということでしょうか?
再度、ご教授いただければと思います。
1:かず更新日:2021年06月13日 22時05分
現在の勤め先の基準が、以下の基準を満たしているか、当てはめてみてください。
診療所の場合の人員基準
【医師】
・利用者の数が同時に10人を越える場合は、専任の常勤医師が1人以上
・利用者の数が同時に10人以下の場合は、専任の医師が1人以上(利用者数は専任の医師1人に対し、48人以内であること)
【理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員】
・単位ごとに利用者の数が10人以下の場合は、サービス提供時間帯を通じて1人以上
・単位ごとに、利用者の数が10人を超える場合は、サービス提供時間帯を通じて、利用者の数を10で除した数以上
(例:定員25人の場合は、25÷10=2.5のため、3人の配置が必要となる。)
※上記従業者のうち、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、若しくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で0.1以上
(所要時間1時間から2時間の通所リハビリテーションの場合は、定期的に適切な研修を修了している看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師も含む。)
【設備基準】
・サービスを行うのにふさわしい専用の部屋等であって、3㎡に利用定員を乗じて得られる面積以上であること。
・消火設備等の非常災害に際して必要な設備及びサービス提供に必要な専用の機械と器具を備えていること。
【その他、留意事項】
※専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、リハビリに必要な時間帯において配置していること
※サービス提供時間帯が「9時00分~12時30分」、「13時30分~17時00分」など2種類以上のサービス提供時間を設定している場合において、別単位として実施し、それぞれのサービス提供時間ごとに基準が満たされていること。
※「専ら提供する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務にしないことを指す。
※所要時間1時間から2時間の通所リハビリテーションを行う場合であって、定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ師 がリハビリテーションを提供する場合は、これらの者をリハビリテーションの提供に 当たる理学療法士として計算することができる。この場合における「研修」とは、 運動器リハビリテーションに関する理論、評価法等に関する基本的内容を含む研修会 であって、関係学会等により開催されているものを指す。具体的には、日本運動 器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーションセラピスト研修、全国病 院理学療法協会の行う運動療法機能訓練技能講習会が該当する。
更新通知を設定しました
投稿タイトル:デイケア人員基準
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:デイケア人員基準
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。