理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:4816 2021年08月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:ニックネーム更新日:2021年08月08日 19時29分
直接嚥下させて、わざと誤嚥させて、排痰などの訓練するならOKと思います。倫理的には問題ですが。
あくまでも副次的、嚥下訓練と同じ訓練で呼吸機能もアップする場合と思います。主目的が嚥下能力アップが目的なら、呼吸器リハの診療報酬要件から外れると思います。
1:556更新日:2021年05月28日 09時40分
まず呼吸器疾患下での誤嚥等により肺炎があるから、呼吸訓練(現疾患の治療)+嚥下訓練(再発の予防)に成ると思います。
なので行うことは可能だと思います。
ただ、明記されていないのは①想定していない、②治療成績がまだ集まってない、③各自解釈してくれ(患者の治療になるならどうぞ)なのかなと思います。
個人的には直接嚥下訓練の結果、肺炎等の原疾患が改善若しくは二次症状が改善するというデータを取っていただけると良いと思います。
データが増えて効果が認定されれば、呼吸器疾患下にて”直接嚥下訓練のみでも算定可能”という形に持っていける可能性があります。
あるいみチャンスに感じます。
同カテゴリの質問
更新通知を設定しました
投稿タイトル:呼吸器リハビリテーション算定での嚥下訓練について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:呼吸器リハビリテーション算定での嚥下訓練について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。