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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:42545 2012年02月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:うーさん更新日:2012年02月21日 23時45分
マッキーさん、びびり~さんありがとうございます。
ここでのコメントを元にまた通則を見返すとより理解が深まり勉強になります。
(通則だけ読んでもなかなか頭に入らずで・・・)
自分がいかに基本を理解せずに返戻のことばかり考えていたか・・。
以前の監査では無診察のことばかり指摘をうけ書類はほとんど指摘を受けなかったのでとくに問題はないんだと思い込んでいました。反省しきりです。
通則通りの指摘を受けるとなると膨大な返戻になりそうです。
ドクターにリハビリテーション実施計画書を書いてもらうことはなかなか難しく、結局総合実施計画書のみでの対応になり、他部門と共同ではどうしてもタイムラグが出てしまっている状況です。(評価している時も訓練と結局みなしてるわけですが・・)
やはりいいわけですよね・・。
どんな判断を下されるか・・・もう身をまかせるしかありません・・。
ありがとうございまた。
4:台風一過更新日:2012年02月21日 22時24分
リハビリ総合実施計画料は1月に1回算定できますので疾患別リハビリ料を算定した月内であれば開始から3週間後でも算定は可能です(様式23~)
ただあくまでも計画評価料での算定であって疾患別リハビリ料を算定するためには計画評価を実施することが必要です(様式21~に準じたもの)
様式21~は様式23~で代用できますのでほとんどの場合様式23~を使用していると思います
ここで問題なのは疾患別リハビリ料を算定するには開始時とその後3ヵ月毎に計画評価が必要との一文です
開始時とは疾患別リハビリを開始した日です
様式21~で最初に評価表を作成し説明しサインをもらっていれば総合実施計画(様式23~)は3週間後でもかまいません
当地域では総合実施計画書の計画評価日が疾患別リハビリ料の算定開始日より後になっていたものに対し監査で返戻がありました(かなりの金額です)
監査員や地区により違うと思いますがお気をつけください
3:マッキー更新日:2012年02月18日 18時37分
リハビリテーション総合実施計画書を毎月算定する場合、1月に1回とありますが、たとえば月半ばで算定し翌月の初めに算定することは可能なのでしょうか?
間が2週間もしくは3週間ほどで算定してもよいものなのでしょうか?
→可能です。白本でも特に記載がありません。ただ原則は同意を得ないとならないものなのであり、間隔が短い場合に家族への説明をいかにするかも重要ではないでしょうか?
あとたえば約4週間の入院の場合、評価日が入院してから約3週後で算定が退院の2~3日前だと算定は不可能でしょうか。
→カンファなどで評価し、同月内に同意を本人または家族から得ていれば、次月の初頭に行っても問題はないはずです。ただやはり、家族への説明の仕方が大事でしょうね。
少し文章から不明確な点がありますが、初めの評価日以降に同意を得てからリハビリしてますか?先ほども述べたとおり、原則同意が必要となります。リハビリ実施に際して同意を得たことにより、リハビリ開始となりますから、同意を得ないままかってに実施となると問題となると解釈しています。
2:うーさん更新日:2012年02月18日 08時28分
zxさん、ありがとうございます。
そうですよね、何回実施しても、算定は月に1回限りと解釈すれば、すっきりしますね。白本だけを見ているとこんがらがってきて職場では30日を1月と考えて次回算定するのは30日経っていないと算定はできないのではないかと解釈されたりもしていました。
約4週間入院する人の場合月初めに入院した人は計画書の算定は1回で、月半ばで入院した人は月が変わってもう一度算定可能で2回算定できることになると解釈可能ですね。
計画書の算定の解釈も入院してから1月以内にとればいいのでは暗黙のルールみたいのがあり評価日が退院日の1週間ほど前だったりと・・。算定はさらに退院の2.3日前だったりと。
これは返納の対象になるのでしょうか。
またカンファレンスを実施している科といない科があり、カンファレンスをしていなくても電子カルテで一応他部門で記載をした、いう事実だけはありますが・・。
これも返納の対象になるでしょうか・・。
調べれば調べるほどかなりずさんだったと反省してる次第です。
上記に関してぜひ教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
1:zx更新日:2012年02月17日 08時58分
極端な話、2月29日(月の末日)に算定して、3月1日に算定しても、つまり2日連続の算定も可能ではあると思います。
しかし、実際は、患者様に2日連続で大きな変更のない計画書を説明して、コスト算定しますとは言えないので、常識の範囲内という事にはなるかと・・・
計画書はカンファレンス等開催し他職種合同で行うものなので、実際にカンファレンスが行われていて、キチンと作成した計画書であれば算定に問題はないと考えます。
当院のカンファレンスの開催体制でいえば、最低でも2週間は空いている様なルールになっています。
リハ総合実施計画書は、諸事情により計画内容が変更になった場合は、再作成をしてそれを説明・交付するものだが、何回実施しても算定は「月一回に限り可能」と解釈しております。作成した計画書に作成した根拠やルールがあれば堂々算定して良いのではないでしょうか?
まとまり無い文面ですが、参考になればと思います。
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