理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:4230 2021年05月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:かず更新日:2021年05月15日 13時02分
月末にサービス提供開始であっても、リハ会議や医師の説明などの要件が行われていない場合は、加算AやBは算定できないと思います。
以前、行政に問い合わせた際にそのように言われました。
当施設では、月末に開始の方は、リハマネ加算を算定しないか、算定する場合は、サービス開始前に居宅訪問を行い、その際に居宅のケアマネにも来てもらい、利用開始前の担当者会議と合わせてリハ会議を実施、リハマネBの場合は、初日に医師よりリハ計画書の説明を行なってもらい算定しています。
当施設でのやり方ですので、参考までに。
更新通知を設定しました
投稿タイトル:初回サービス利用が月末の方のリハマネ加算算定について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:初回サービス利用が月末の方のリハマネ加算算定について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。