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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:23276 2021年05月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:PI更新日:2021年05月12日 09時39分
結局、理由と頻度次第ではないでしょうか。
まれであれば大丈夫かと。
あまりに多用するとまた政府から。。。
1:taa更新日:2021年05月11日 09時13分
お疲れ様です。
訪問看護からのリハを実施していますが、私のところでは特別指示書でのリハ介入を行っています。「訪問看護からのリハはあくまで訪問看護」ですので、特別指示書でのリハ介入を否定する根拠はない筈です。
但し、当然ながら看護師のアセスメントは必須です。基本療養費と管理療養費の算定要件にもなっていますので。
また、活動性の低い方には褥創アセスメントも必要ですね。
あともう一点気をつけなければいけないのが、特別指示書は基本的に4回/週以上の介入が必要な方に発行されるものですので、理由付けがきっちりしているかどうかですね。
ただ、上記はあくまで私どもの地域における話ですので、ご心配であれば行政に確認するのが一番間違いがないのではないかと思います。
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投稿タイトル:特別訪問看護指示書のリハ適応について
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