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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:10209 2021年05月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:ふぁいと更新日:2021年05月05日 20時15分
横から失礼します。
基本型の老健勤務の者です。4のご質問への返信です。
認知症短期集中リハは、厚生省告示第21号においては、「週3日を限度として」とありますので、週1回でも法律上は厳密には問題はないのかもしれません。
しかし、一方で令和元年10月度版の「介護報酬の解釈 単位数表編」においても確認しましたが、認知症短期集中リハについての説明は、「(中略)週3日、実施することを標準とする」と記載されています。
当施設が属する地域の、行政からの実地指導時の自主点検表においても、点検項目に、「週3日(標準)実施していない入所者の有無や、週3日実施していない場合の理由を記載せよ」との内容があります。
このため、「標準」とはありますが、基本的には、週1~2回のみの実施の理由が、「施設」側の都合であるのであれば、週3日の実施をすることが無難であるかと思われます。
4:chiko更新日:2021年05月01日 00時19分
3 への返信
ありがとうございます。返信遅くなってしまいすみません。認短の週の上限が3回で、勤務先では1回認短に入って、後は週5~6日短期に入ったりするのですが加算としては成り立っているという解釈で大丈夫でしょうか?
3:リハビリ野郎更新日:2021年04月29日 14時18分
2 への返信
老健の施設基準の要件として在宅強化型には充実したリハビリの実施があります。充実したリハビリとは週3回以上のリハビリを指すため、認知症短期集中加算や短期集中加算をとらなくても週3回以上はリハビリを実施する必要があります。
加算型の要件には充実したリハビリは要件に含まれていないため週2回リハビリを実施すれば大丈夫です。
2:chiko更新日:2021年04月29日 06時54分
1 への返信
リハビリ野郎さん返信ありがとうございます。
務めている老健が加算型に該当するのですが、在宅強化型と相違があるのでしょうか??
質問を重ねてしまいすみません…
1:リハビリ野郎更新日:2021年04月29日 00時49分
私がいる老健を参考までに
たしか単位は240単位/日だったと思います。
実施回数は週3回の実施です。20分の個別リハビリです。
入所日を起算日として3ヶ月までとれる加算です。
医師が認知症短期集中の研修を受けている必要があります。
また患者様はHDS-Rが5〜25点の人が対象です。
私の老健では短期集中リハビリ加算と認知症短期集中リハビリ加算をとっているので、
短期集中加算▶週6回(日曜日以外は毎日リハビリ実施)
それとは別で
認知症短期集中リハビリ▶週3回実施
入所日から3ヶ月立つと
どちらもの加算がとれなくなり、週3回のみの個別リハビリだけになります(施設基準が在宅強化型のため3回となります。)
よければ参考にしてください。
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