理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:3717 2021年05月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:うみお更新日:2021年05月09日 23時12分
3 への返信
ありがとうございます!
明確な記載が殆どないので、どう判断するかと患者様にどう伝えるかに頭を悩ませてます
3:TT更新日:2021年04月29日 22時14分
医師に運転についての提言を受けているかどうかにより異なるようです。
日本身障運転者支援機構のHPに記載されているところによると、医師から運転を控えるように言われているにも関わらず、自己判断で運転をして事故を起した場合、通常の物損事故や人身事故としては取り扱わず、「危険運転致死傷罪」に問われることがあるようです。
2:パッチ更新日:2021年04月27日 13時17分
以前、運転免許試験場に問い合わせたことがあります。ちゃんとした手続きを踏まずに運転して事故を起こすと過失割合が大きくなることがあると言われました。
地域により違うかもしれませんが、所定の診断書を主治医に記載してもらい、試験場へ提出し、身体機能などの簡易的な診察を受けて、問題なければ運転しても良いとのことでした。
1:556更新日:2021年04月20日 14時30分
欠格期間は運転が出来ない。それ以降は、通常のドライバーと同じで危ないと判断したら運転をしてはならない。
例:寝不足で運転、運転禁止薬物の服用下での運転、などで運転して事故を起こした場合と同じだったはず。
自動車保険が出る出ないは不明です(明らかに過失がある場合は除く⇒高次脳が過失になるかは微妙)。家族が知ってて運転させたかで少し相手が変わるくらいかもしれません。
そういう機関(名前忘れました)があるので、連絡をしてみると良いと思います。
今年の頭にもセミナーがありました。
更新通知を設定しました
投稿タイトル:高次脳機能障害者の自動車運転
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:高次脳機能障害者の自動車運転
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。