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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:18723 2021年04月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:野良猫更新日:2021年04月21日 08時51分
お二人ともご回答ありがとうございました。やっぱり令和3年4月からの起算で間違いないですよね。
Q&Aの回答が割とざっくりしていたのでわからなくなっていました。あと、かずさんのおっしゃられた利用を中止している期間がある場合の扱いについては見落としていましたので、ご指摘していただけて助かりました。重ねてお礼申し上げます。
2:かず更新日:2021年04月20日 22時24分
○ 利用開始した月から 12 月を超えた場合の減算
問4 介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・ 作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12 月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12 月の計算方法は如何。
(答)
・ 当該サービスを利用開始した日が属する月となる。
・ 当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。
みちまるさんの回答の通り、前提条件として、【令和3年4月から起算して12ヶ月を超える場合から適用されるもの】ということが記載されております。
ですので、このQ&Aについては、令和3年4月以降に開始された方について、12ヶ月以上継続した場合は、4月以降の開始日が起算日であると解釈しております。
また、《当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。》との文言により、途中でサービスを中止していた期間は含まれないものであると解釈できます。
1:みちまる更新日:2021年04月20日 02時30分
介護予防訪問リハ、介護予防通所リハともに令和3年4月から起算して12 月を超える場合から適用されるものであることと記載されています。以下は記載部分です。
ーーーーーーーーーーーー
介護予防訪問リハビリテーション
注10について
指定介護予防訪問リハビリテーションの利用が12月を超える場合は、介護予防訪問リハビリテーション費から5単位減算する。なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和3年4月から起算して12月を超える場合から適用されるものであること。
https://member.info-web.site/wp-content/uploads/2021/03/000754979.pdf#page=15
https://www.pt-ot-st.net/contents4/nursing-care-reiwa-3/?page_id=3528
介護予防通所リハビリテーション
注8について
指定介護予防通所リハビリテーションの利用が12 月を超える場合は、指定介護予防通所リハビリテーション費から要支援1の場合20 単位、要支援2の場合40 単位減算する。なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和3年4月から起算して12 月を超える場合から適用されるものであること。
https://member.info-web.site/wp-content/uploads/2021/03/000754979.pdf#page=25
https://www.pt-ot-st.net/contents4/nursing-care-reiwa-3/?page_id=3560
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