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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:4559 2021年04月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:大吟醸更新日:2021年04月22日 20時32分
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、訪問診療を実施する保険医療機関において医師の診療のあった日から1月以内に行われた場合に算定することとなっています。
「訪問診療を実施する保険医療機関」です。業務の一環として訪問診療を実施している医療機関であれば外来受診でも問題ないととらえています。
あと細かい指摘になりますが、訪問診療と往診については別物です。往診がOKであれば外来もOKだと考えます。それが私が往診である必要はないと考える理由です。
ただ書いていて気がついたのですが、訪問診療を実施している医療機関にお勤めであれば算定についてそんな悩みは出ませんよね。申し訳ありません。
3:ふくたろう更新日:2021年04月22日 19時36分
大吟醸様
返信ありがとうございます。早々に返答を頂いておきながらこちらからのお礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
86様
補足のご質問ありがとうございます。
86様同様に、私も往診が必要だと思っておりました。
月1回程度であれば、外来診療でも可能ということでしょうか?
どこかに記載があったのかもしくは保険者等からのご指導があったのか…。
大吟醸様が解釈されるに至った経緯をご教授頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
2:86更新日:2021年04月22日 17時01分
1 への返信
むらたろう様、横から質問申しわけありません。
大吟醸様、むらたろう様の質問に対して、非常に興味のある回答であったため、失礼かと思いましたがご質問させてください。
以前私も、在宅患者訪問指導管理料の算定を考えました。
PT・OT・STのホームページで質問したところ①計画書は必要ない。②医師のカルテコメントだけで、指示書は必要ない。③訪問診療を受けている。
上記3点の情報を得ました。
そのため『医療機関への診察が難しい患者』『訪問診療を受けている患者』という縛りから、在宅患者訪問指導管理料を諦め、医療保険での訪問リハビリは、お断りするしかない状況でした。
コメント欄に
毎月の診察に関しても往診である必要はありません。
とありますが、この情報はどこかの文書等に載っているのでしょうか?
出来れば今後、医療保険での算定をしていきたいため、ご教授していただけると幸いです。
1:大吟醸更新日:2021年04月19日 07時45分
医師の指示のみで問題無く、計画書は不要です。毎月の診察に関しても往診である必要はありません。
契約書に関して特に規定はなかったと記憶していますが、私の勤務先では契約を結ばせていただいています。
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