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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:3028 2021年04月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:mare更新日:2021年04月17日 08時47分
LIFE関連の加算については、各加算によって猶予期間のある/なしだけでなく、期間の違いや提出データの更新時期の違い、また書式によって提出が必須の項目と任意項目に分かれており非常にややこしくなっていますのでご注意下さい。
例えば、通所・訪問リハビリテーションの「リハビリテーションマネジメントA(ロ)並びにB(ロ)」ではIADLまで提出が求められていますが、「リハビリテーションマネジメント計画書情報加算」ではIADLは任意になっています。全部項目を埋めれば間違いないとは思いますが、猶予期間がない中で最低限の記載で進める場合には注意が必要です。
詳しくは「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に記載がありますのでご自身でもご確認してみてくださいね。
参考までに下記に猶予期間についてまとめたコメントを転記しておきます。
↓↓↓
①明確な猶予期間の記載があるもの
・科学的介護推進体制加算
(令和3年4月~9月末までに算定開始→算定開始月の5月後の月の翌月10日まで)
(令和3年10月~令和4年2月末までに算定開始→令和4年4月10日まで)
・褥瘡マネジメント加算
(令和4年4月10日まで)
②“~と同様”の記載のもの
・排せつ支援加算(褥瘡マネジメント加算と同様)
・栄養マネジメント強化加算(褥瘡マネジメント加算と同様)
③記載なし
・個別機能訓練加算(Ⅱ)
・リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ及び(B)ロ
・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算並びに理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算
・褥瘡対策指導管理(Ⅱ)
・自立支援促進加算
・かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)
・薬剤管理指導の注2の加算
・栄養アセスメント加算
・口腔衛生管理加算(Ⅱ)
・口腔機能向上加算(Ⅱ)
ちなみに、提出頻度は科学的介護推進体制加算のみ6ヶ月に1回、その他の加算は(基本的に)3か月に1回となっています。
※薬剤管理指導の注2の加算は処方変更時にも提出が必要
※科学的介護推進体制加算・かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)は退所日の属する月も必要
1:リハビリ君更新日:2021年04月16日 21時40分
算定する加算によって、5月10日までに登録が必要な加算と、猶予期間がある加算に別れています。
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