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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:4585 2021年05月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:訪問看護ステーション 理学療法士 です。更新日:2021年05月08日 17時13分
1 への返信
コメントありがとうございます。
書面で確認することも、ひとつの連携の方法だと考えさせていただきました。
コロナの影響もあるので、連携取りづらい場面はある中ですが、いろいろと勉強になりました。ありがとうございました。
3:訪問看護ステーション 理学療法士 です。更新日:2021年05月08日 17時09分
2.への返信
ありがとうございます。
①は、たしかにケアマネさんのプランニングによるなと勉強になりました。ありがとうございます。
②は、看護師とリハ職が家屋状況の確認も連携して行うというのは、看護師さんとリハ職が家屋状況について一緒に物事を進めていくことになると。
なかなかイメージしにくいなと思うところです。例えば、起立性低血圧の人が床から立つ際はふらつく可能性があるから、環境調整する必要があると、看護師さんとやりとりすることにイメージは湧きますが。。
現状として、環境設定の介入するさいも、看護師と報告、相談してすすめていくことでクリアになるかなと個人的には解釈してますし、
Q andAでまた何か情報があれば、確認していきたいと思います。
みなさん、どうもありがとうございました。
2:taa更新日:2021年05月04日 09時51分
お疲れ様です。
>>通所デイケアに通いながら、家屋内ADL自立した利用者の訪問看護は算定できないという解釈でしょうか。
文言通りに捉えればそうなります。
自宅内ADLが完全に自立していれば、あとは社会参加しか課題がないという考え方でしょうね。そこは通所利用しているのであれば(予防も含めて)通所で検討して下さい、という事だと思います。
また逆に、通所を利用する事で自宅内ADLが自立できるのであれば訪問は必要ないでしょう、と。
ケアマネージャーさんがどういった根拠でプランニングしていくかにもよるでしょうね。
もう一点、
>>看護師とリハ職が家屋状況の確認も連携して行うという解釈でしょうか?
または、訪問看護を依頼する際に、看護師のみの訪問依頼(例えば点滴や、認知症のケアや入浴介助など)だとしても、リハ職も家屋状況の確認をして介入評価をいれる必要があるという解釈でしょうか。
これは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護については」という文言がかかってますので、あくまでリハ職の訪問についてはリハ職のみで可否を判断するのではなく、看護職がきっちり関わって下さいね、という意味です。ですので看護職のみの訪問依頼であればその必要はありません。まあ、看護職のみの訪問でもリハ職が家屋環境の評価を行えばそれが一番良いでしょうけれど。
以上、ご参考になれば幸いです。
1:ペテセラピスト更新日:2021年05月03日 15時22分
①その解釈であっていると思います。
②それが理想だとは思いますが、実際は書面で確認したことがわかればよいのではないでしょうか。あとはそこまで監査でチェックされるのかを判断するということではないでしょうか
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