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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:10263 2021年04月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:コアラ更新日:2021年04月02日 20時22分
まずは、スクリーニングなので医師の指示は不要です。ただし、そのスクリーニングで低栄養状態の利用者については、かかりつけ医又はかかりつけ歯科医への受診状況を利用者又はその家族等に確認し、必要に応じて受診を促すとともに、当該利用者を担当する介護支援専門員に対して、口腔機能向上サービス又は栄養改善サービスの提供を検討するように依頼することになります。
また、口腔・栄養スクリーニングについては各種の確認項目がありますが、特に血清アルブミン値の測定は介護施設では測定は難しいと思いますので、確認が出来なかった場合は、確認できないということで空欄で差し支えなく、また、確認ができなかったからと言って口腔・栄養スクリーニング加算が算定出来ないということではないです。
重要なことは、口腔の清潔を保てていない方、また、低栄養や体重の増減が大きく何らかの問題がある方をこの口腔・栄養スクリーニングで発見し、各職と連携して適切に支援することが大事だということです。
スクリーニング項目ーーーーーーーー
イ口腔スクリーニング
a硬いものを避け、柔らかいものばかりを中心に食べる者
b入れ歯を使っている者
cむせやすい者
ロ栄養スクリーニング
a BMIが18.5未満である者
b 1〜6月間で3%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストのNo11の項目が「1」に該当する者
c血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者
d食事摂取量が不良(75%以下)である者
④口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングを継続的に実施すること。
⑤口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供が必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定できること。
参照元:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
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