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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:12879 2021年03月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:更新日:2021年03月30日 21時58分
かず様
詳しく教えて頂きありがとうございます。
毎月算定可能と分かり大変参考になりました。
きちんと提出頻度を守り、算定していきたいと思います。
1:かず更新日:2021年03月30日 20時53分
リハ計画書は基本的に入所から2週間以内に見直しを行い、その後は3ヶ月に1回の作成であり、計画書の作成にあわせてLIFEへ情報提出している場合は、毎月算定可能です。
LIFE対応の様式が様式2-2-1と2-2-2で今まで通所・訪問で使用していた様式になりますので、提出する情報についてもご確認ください。
以下、参照ください。
(1)LIFEへの情報提出頻度について
利用者ごとに、アからウまでに定める月の翌月10日までに提出すること。
ア 新規にリハ計画の作成を行った日の属する月
イ リハ計画の変更を行った日の属する月
ウ ア又はイのほか、少なくとも3月に1回
⑵ LIFEへの提出情報について
ア 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」別紙様式2-2-1及び2-2-2(リハビリテーション計画書)にある「計画作成日」、「担当職種」、「健康状態、経過(原因疾病及び合併疾患・コントロール状態に限る。)」、「日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」、「心身機能・構造」、「活動(基本動作、活動範囲など)」、「活動(ADL)」、「リハビリテーションの短期目標
(今後3ヶ月)」、「リハビリテーションの長期目標」、「リハビリテーションの終了目安」、「社会参加の状況」、及び「リハビリテーションサービス(目標、担当職種、具体的支援内容、頻度及び時間に限る。)」の各項目に係る情報をすべて提出すること。
イ 提出情報は、以下の時点における情報とすること。
・ ⑴ア及びイに係る提出情報は、当該情報の作成又は変更時における情報
・ ⑴ウに係る提出情報は、前回提出時以降の情報
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/vol.938.pdf
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/vol.936.pdf
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投稿タイトル:リハビリテーションマネジメント計画書情報加算について
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