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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:14428 2012年06月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:みちまる更新日:2012年06月17日 10時22分
残念ですが「医師」が算定用件のようですね。
ただし、今後の制度改定でその用件を「理学療法士」を含むことにする。
と主張出来るところであり、先にこの点数がついたことについては
展開がしやすくなったと考えることに思います。
チーム医療推進会議等でも医師の負担の軽減やコメディカルの役割の拡大が議論されております。
3:ろんり更新日:2012年06月16日 13時02分
>1 への返信
内容をよくみると、
算定要件
(1)時間内歩行試験は、在宅酸素療法の導入を検討している患者又は施行している患者に対し、『医師が』呼吸状態などの観察を行いながら6分間の歩行を行わせ、到達した距離及び血液ガス分析、呼吸・循環機能検査などの結果を記録し、患者の運動耐容能などの評価及び治療方針の決定を行った場合に、年に4回を限度として算定する。(制度より抜粋)
医師でした。私も期待しましたけど。残念。
2:別板管理者更新日:2012年03月05日 12時15分
3月5日、厚生労働省サイトに大量にアップされた診療報酬関係法令等の中に、取り敢えず記載を見つけました。
平成24年度診療報酬改定について
www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/
第3 関係法令等
(6)1 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)
平成24年厚生労働省告示第78号
www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/6-1.pdf
P42/114
六の五 時間内歩行試験の施設基準
(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の六 ヘッドアップティルト試験の施設基準
(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(6)2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
平成24年3月5日保医発0305第3号(別添)
www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/6-2-1.pdf
P32/97
第22の3 時間内歩行試験
1 時間内歩行試験に関する施設基準
(1) 当該検査の経験を有し、循環器内科又は呼吸器内科の経験を5年以上有する常勤医師が1名以上勤務していること。
(2) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
(3) 次に掲げる緊急の検査又は画像診断が当該保険医療機関内で実施できる体制にあること。
ア生化学的検査のうち、血液ガス分析
イ画像診断のうち、単純撮影(胸部)
2 届出に関する事項
時間内歩行試験の施設基準に係る届出については、別添2の様式24の6を用いること。
P33/97
第22の5 ヘッドアップティルト試験
1 ヘッドアップティルト試験に関する施設基準
(1) 当該検査の経験を有し、神経内科又は循環器内科の経験を5年以上有する常勤医師が勤務していること。
(2) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
ヘッドアップティルト試験の施設基準に係る届出については、別添2の様式24の7を用いること。
(2)1 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)
平成24年厚生労働省告示第76号
第2章
検査
www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/2-7.pdf
P18/31
D211-3 時間内歩行試験 560点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 区分番号D007の30に掲げる血液ガス分析、区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査及び区分番号D220からD223-2までに掲げる諸監視であって、時間内歩行試験と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
1:桜子更新日:2012年02月15日 09時09分
おはようございます。
私も気になっている部分でもありました。
6MWTが560点とは…
本当にバブリーですね。
私も情報を知りたいです。
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