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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:7217 2021年03月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:かず更新日:2021年03月28日 22時58分
過去のスレッドを参照ください。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/3642
電磁的方法による説明・同意・署名・交付とは具体的には、「電子メール」・「電子署名」・「電子認証」・「CDーROMなどの磁気ディスク」を用いて行われるものであり、それ以外は従来通りの紙媒体での説明・同意・署名・交付になると思います。
私も従来通りの方法で対応する予定です。
詳しくは以下、参照ください。
【電磁的記録・方法】
<電磁的記録について>
省令で規定する書面(被保険者証に関するものを除く)の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録により行うことができる。
(1)電磁的記録による作成は、施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製する方法による。
(2)電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法による。
①作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルまたは磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する
②書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルまたは磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
(3)その他、基準省令第50条第1項において電磁的記録により行うことができるとされているものは、(1)・(2)に準じた方法による。
(4)電磁的記録により行う場合は、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」および「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
<電磁的方法について>
書面で行うことが規定されているまたは想定される交付等(交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するもの)について、事前に入所者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができる。
(1)電磁的方法による交付は、基準省令第4条第2項から第6項までの規定に準じた方法による。
(2)電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより入所者等が同意の意思表示をした場合等が考えられる。なお、「押印についてのQ&A(2020年6月19日内閣府・法務省・経済産業省)」を参考にすること。
(3)電磁的方法による締結は、入所者等・施設等の間の契約関係を明確にする観点から、書面における署名または記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましい。「押印についてのQ&A」を参考にすること。
(4)その他、基準省令第50条第2項において電磁的方法によることができるとされているものは、(1)~(3)に準じた方法による。ただし、基準省令またはこの通知の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当該定めに従う。
(5)電磁的方法による場合は、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」および「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
※押印についてのQ&A
http://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf
※基準省令第4条4項~8項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100038
4 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて第七項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第一項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第一項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
5 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
6 第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
7 指定居宅介護支援事業者は、第四項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第四項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
8 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
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投稿タイトル:介護保険改正 記録の電子化
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