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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:15944 2021年03月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:かず更新日:2021年03月05日 22時55分
LIFEについて2月19日に厚生労働省から様式案も示されていますので、ご確認ください。
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/32/86934.html
1:かず更新日:2021年03月05日 22時28分
LIFEと連携する介護ソフトを使用していない場合は、全てLIFEの画面からの手入力となるので、事務作業の負担が倍増します。
どの加算をとるかにもよりますが、LIFEと連携する介護ソフトの導入をお勧めします。
以下、LIFEのQ&Aがありますので、ご参照ください。
https://www.roushikyo.or.jp/?p=we-page-menu-1-3&category=19326&key=24007&type=contents&subkey=364928#D
Q51 LIFEにデータ入力するにはどんな方法がありますか。
(A)LIFEへの利用者の基本情報の登録(介護サービス利用者登録)と、毎回のケアや状態に関するデータの入力(様式登録)の方法としては、(1)介護記録ソフトによって記録したケア記録データを一度CSVという汎用的なデータ形式に変換し、それをパソコンを通じてLIFEへ取り込む「CSV取り込みによる登録」という方法と、(2)LIFEのサイト上で手入力によって行う「入力フォームからの登録」という方法の2種類があります。
Q52 LIFEにデータを手入力する場合、全体的にどんな流れになりますか。
(A)
(1)各施設においては必ず日々のケアの記録をとっていますが、LIFEにデータを手入力する場合、その記録用紙に基づいてパソコンでLIFEのサイトに直接手入力することになります。
ここでその入力を効率的するために、日々のケアの記録様式のこことここの項目に記載されたデータを抜粋してLIFEのサイトへ入力するということをルール化して、もし日々のケアの記録様式と整合性が悪ければ見直ししておく必要があります。
なお、LIFEのサイトへ入力すべきデータの項目は、現時点では「加算別のLIFE様式」及び「外部インターフェース項目一覧」の各シートに示されているところですが、正式には厚労省から通知によって示される見込みです。
(2)LIFE対応していない介護記録ソフトを使う場合、パソコンで入力したデータ又は各職員が保有するモバイル端末からパソコンに送られてきたデータを、一度紙に印字して、改めて(1)と同じ手続きでLIFEのサイトへ入力することになります。
(3)LIFEのサイトへ入力するのは、各スタッフが自分で行ったケアの分を責任もって行うのか、入力する担当を決めておくのかは、各施設・事業所の判断によります。
(4)なお、入力する内容に関して、管理者が内容の確認をする場合もありえますが、決裁印を押すような手間はできるだけ避け、日常的に記録の内容に問題がないようなら確認行為を簡素化していくことが望ましいと考えられます。
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