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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:19811 2021年02月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:サゴノ更新日:2021年02月05日 00時06分
taaさん丁寧なコメントありがとうございます。
大変参考になりました。当ステーションは精神科訪問看護の届出をしています。ですが、精神疾患に対応できるOTがいないため精神科訪問看護を算定することは難しいようです。
ご提案いただいたように、精神科から通常の指示書をいただく方向で、考えてみます。
大変参考になりました。ありがとうございます!
1:taa更新日:2021年02月03日 09時54分
訪問系のOTです。
まず重複スレになっていますので、他のスレッドを削除もしくは削除依頼を出された方が良いかと思います。
ご質問の件です。「看護師が精神科の訪問看護が行える認定を受けている」との事ですが、そもそも貴ステーションは精神科訪問看護の届出はされてますでしょうか。行政に届出をしていないと精神科訪問看護は算定できません。
精神科訪問看護の届出如何によりパターンが異なりますので数点分けてご説明します。
①精神科訪問看護の算定をする場合
精神科の医師より「精神科訪問看護指示書」を出してもらう事で算定可能となります。但し、この場合訪問できるリハ職はOTのみで、PT・STは対象外になり訪問不可です。ちなみに2ヶ所の主治医から訪問看護指示書をもらうことはできません。
<引用>
【複数の主治医がいる場合の訪問看護指示書の交付について】
Q:以下のような場合、別の主治医から新たに指示書を交付してもらう必要があるか。
①精神科医師からの指示書により訪問していた利用者。肝疾患の悪化により内科の医師から点滴の依頼があった。同一月に2ヵ所の医療機関の主治医から指示書を交付してもらうことができるか。
②入院されていた病院から退院時に特別訪問看護指示書が交付された利用者。退院後状態が悪化し、在宅医(入院医療機関とは別の医療機関)から点滴の指示があったが、点滴指示について在宅医からの指示書が必要か。
A:指定訪問看護は、指定訪問看護が必要となる主傷病の診療を担う主治医によって交付される訪問看護指示書に基づき行われるものであるため、①②のように複数の主治医がいるからといって、それぞれの主治医からの指示書の交付を受けることはできない。
①②ともに、訪問看護ステーションから訪問看護が必要な主たる傷病の診療を担当している主治医に状況を伝え、それぞれの傷病の診療を担っている主治医間で連携され、主たる主治医から必要な指示事項を記載した訪問看護指示書を交付していただけないか検討してもらうと良いのではないか。
②精神科訪問看護の算定をしない場合(通常の指示書を出してもらう場合)
精神科医師でも、通常の訪問看護指示書を出してもらう事は法規上は可能ですし、この場合であれば通常の訪問看護同様PT訪問は可能です。但し、精神科ですので、通常の指示書が出せるかどうかは医師の裁量にもよります。元々成人CPの方という事ですので、通常の訪問看護指示書であればそちらの医師に出してもらってくださいという事になる可能性が(経験上)高いのではないかと思います。
もしくは、退院時のみ精神科医師に通常の指示書を出して頂き、その後可及的速やかにCP担当の医師を受診して頂き、そちらから指示書をもらうという流れにするかですね。
ご参考になれば幸いです。
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投稿タイトル:精神科からの指示書で訪問看護を行う場合、理学療法士は訪問できるのか❔
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