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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:15282 2021年05月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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9:ペテセラピスト更新日:2021年05月03日 15時31分
漠然とリハをやっていてはだめで、ケアマネも漠然と訪看Ⅰ5をプランニングしてはダメで、なぜ通所なのか、なぜ訪問なのかを考えなければいけないということなんですね。
いつまでもだらだらと訪問をしてはいけないってことですね。
8:taa更新日:2021年03月04日 09時48分
訪問系のOTです。
ご質問の件に関しましては、以前、訪問リハ費算定の要件にある「通院が困難な利用者」という文言により、行政によるローカルルールが横行した結果によるものです。
どういう事かといいますと、
①訪問リハは「通院が困難な利用者」しか算定ができない
↓
②病院受診をしているなら外来リハや通所リハが利用可能なので訪問リハは算定不可(ローカルルール)
↓
③往診利用でも、通所リハを使っていれば外出可能という事なので外来受診ができるはず・・・
↓
④通所リハ利用者は訪問リハ利用不可(もちろんローカルルールです)!!
という流れがありまして、当時私も色々なCMから「この方通所使ってますけど訪問は利用できないですよね?」とか「通所利用になったので訪問は終了になりますよね?」等々ご相談を受けました。
そのようにCM・訪問リハ事業所の現場が混乱した経緯があり、訪問リハでは「通院が困難な利用者」の趣旨について“通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきということである”との文言と“通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合”という文言が出されました。
元々訪問看護Ⅰ5に関しては、あくまで「訪問看護」としての枠組みだった(良くも悪くも専門的リハビリテーションとして制度上の想定がなされていない)ためにその辺りスルーだったのですが、今回ようやく足並み揃えましょうという話になったようです。
結論としましては、訪問リハマン様ご記載の通り、通所リハを利用しないと訪問看護のリハは利用できないといった事はありません。
また、PI様ご記載の通りCM作成のケアプラン上での整合性、並びに、ケアプランに対し作成する訪問看護計画書の整合性が重要になってきます。まずケアプランの長期目標ならびに短期目標に、通所リハのみでは自立できないようなADL上の目標が立てられているか(項目として、実際の生活の場における練習や環境調整が必要なものが入っているか)、そして訪問看護事業所が作成する訪問看護計画書に同様の項目に対する具体的な内容が盛り込まれているか、ですね。
通所リハご利用の利用者様については、(当然ではありますが)ケアプランを重々確認してから訪問看護計画書を作成する必要があると思います。
7:TW更新日:2021年03月04日 00時00分
『通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合』は、通所リハと訪問看護I5を併用される場合に訪問看護I5を算定できるための要件ということでしょうが、では実際に訪問看護事業所側として、どのような動きが必要なのでしょうか。
どなたか、ご教授いただけますか。私が考えますのは、以下の3点ですが、③のイメージが付き辛いところです。
① 『通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である』旨を、実際の内容を含めて説明し理解を得て、ケアプラン上に記載いただく
② 『通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である』旨を、実際の内容を含めて説明し理解を得て、訪問看護指示書に記載いただく
③保険者に相談する
6:PI更新日:2021年01月28日 10時00分
訪問リハマンさんに同意。
まあ、このへんはもともと足並み揃えてないのが土台おかしすぎでしょ!って話ですから仕方無いですよね。
CMさんやサービス事業所が通所系サービスは困難もしくは通所系さーびすだけでは困難であるという事を言えるようにしておかなければならなくなったという事です。特にCMさん側のケアプランの整合性が重要になってくると思いますよ。
5:訪問リハマン更新日:2021年01月28日 08時58分
この一文については、訪問リハビリテーションにおいては以前から明記されていたものですが、今回の改定で訪問看護ステーションからのリハ職の訪問でもそれに足並みを揃えようという動きです。解釈としては、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に
要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成 12 年3月1日老企第 36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)」の訪問リハビリテーションの項にある『「通院が困難な利用者」について』に書かれているところです。
「訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、指定通所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた指定訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメントの結
果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきということである。」
ということですので、通所リハを行っていなければ算定できないという事ではありません。通いのサービスが使えるのであればそちらを優先しなさいという文言が訪問看護でも適応されるという意味合いであり、必ず併用しなさいという事ではないのでご安心ください。
4:シリウス更新日:2021年01月27日 20時00分
2 への返信
返信ありがとうございます。
訪問リハには元々あった内容なんですね。看護の一環として、セラピストが介入してる方が多数いらっしゃるので、解釈次第では大幅な対策の必要がありそうですね。
解釈通知を確認するようにします。
ありがとうございました。
3:シリウス更新日:2021年01月27日 19時51分
1 への返信
返信ありがとうございます。
令和3年訪問看護の改定事項、訪問看護の機能強化の部分に記載があります。
職場でも考えられないと話しになりましたが、皆さんがどのように解釈しているのか気になり質問させて頂きました。
ありがとうございます。
2:トニトン更新日:2021年01月27日 19時20分
老健で訪問リハ事業所で勤務しています。
令和3年改定資料に、理学療法士等が行う訪問看護については、訪問リハビリテーションと同様に「通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合」を追加。と出ましたね。
元々、訪問リハの部分で出ていたものです。訪問リハと通所リハを同時に併用した場合、通所リハだけでは在宅での自立が困難な場合という解釈でした。なのでケアプランやリハ計画書にしっかりとしたサービスの違いを明記する等がありましたが、近年では同時は市区町村等の解釈で難しい状態で、どちらかにする等の対応をしていました。
詳しくは解釈通知を待たなければなりませんが、理学療法士等が訪問する訪問看護と通所リハでリハビリテーションの違いをしっかり明記していく必要性を求められたり、通所介護ならば良い等考えられます。
いずれにせよ現在は解釈通知待ちとなっています。
1:くらく更新日:2021年01月27日 18時25分
令和3年度の改定で理学療法士等が行う訪問看護についての算定要件で以下のような文をみつけました。
↑
どこに記載がありますか?リンクや資料名称などを教えて下さい。
まず、訪問看護を利用する場合に、通所リハビリを利用しなければいけないなどの算定は考えられないと思います。
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