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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:4247 2021年01月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:ton更新日:2021年01月20日 15時02分
介護認定を受けた場合は不可となります。
1:kozo更新日:2021年01月17日 08時32分
ご存じのように
疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合は、継続することとなった日を診療録に記載することと併せ、継続することとなった日及びその後3か月に1回以上、リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。
とありますので基本的には可能かと思います
私の勤務しております地域では
算定上限日数超え(1年以上超え)の膝の運動器疾患の患者さんへ月13単位の範囲で実施しています
その際、保険の支払い機関より継続の理由を書面で求められることはありますが
必要性や現状を記載し返信しています
これまでに返戻の指摘をされたことはありません
地域によっては事情が異なるかもしれません
また、今後コロナの影響等により社会保障制度をとりまく環境は変化するかもしれませんが
私の勤務する地域での実情では現在のところ可能となっています
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投稿タイトル:算定日数を超えた外来患者について
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