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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:5137 2020年12月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:更新日:2020年12月20日 20時05分
とても詳細にご回答頂き皆様、ありがとうございました。とても参考になりました。
2:かず更新日:2020年12月12日 22時08分
基本的には、「短期集中リハビリ実施加算は、当該入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする」
とされていますので、今回のケースの場合、算定できません。
ただし、例外として以下の条件に当てはまる方は算定できるとされています。
①入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがあり、4週間以上の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者に限り、当該加算を算定することができる。
②入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがあり、4週間未満の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合であって、以下に定める状態である者は、当該加算を算定できる。
ア 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎等を急性発症した者
イ 上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(一肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等を急性発症した運動器疾患又はその手術後の者
1:アルパカ更新日:2020年12月11日 15時19分
とれないと思っています。
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