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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:6508 2020年12月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:サイトウ更新日:2020年12月17日 14時00分
ありがとうございました。
4:ecco更新日:2020年12月17日 10時48分
ヤマナカさんの見解の通りです。介護支援専門員にもいろんな方がいるので、報告を基に計画を作成しなおす方もいれば、計画の有効期間内は余程のことがない限り変更しないという方も見受けられますが・・・。事業所側はサービス計画に基づいてサービスを提供する(できる)との解釈でよいと思います。
3:サイトウ更新日:2020年12月16日 13時41分
同意という表現はおかしかったですね。「介護支援専門員が加算の継続を判断した」と解釈すればいいのですかね?
2:サイトウ更新日:2020年12月16日 13時36分
ありがとうございます。
確かに判断するのは介護支援専門員ですね。では、こちらがリハビリ計画書・運動機能向上計画書で必要性を示し続けていて、介護支援専門員がサービス計画を変更しないという場合は、介護支援専門員から加算継続の同意が得られたと解釈して算定し続けていて問題ないということでしょうか。
1:ecco更新日:2020年12月15日 11時00分
運動器機能向上加算の算定を継続するかどうかを判断するのは、通所リハビリテーション側ではなく介護支援専門員です。提供票に加算がついているから実施できるのではなく、サービス計画書に必要性が示されているから実施できます。介護支援専門員はサービス事業所からの報告に基づいて運動器機能向上加算を継続するか否かを判断し、変更があるようならサービス計画書を作成し直し、サービス担当者会議を開催します。つまり介護支援専門員の計画に変更がなければ、加算の算定は継続可能です。通所側としては、評価→計画作成→運動機能向上計画書での説明同意(署名のみ、捺印のみ、署名+捺印は、保険者によって異なりますので周囲の事業所に確認してください)→実施→評価・・・という流れを繰り返します。
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投稿タイトル:運動器機能向上加算の算定を継続する場合の手続き
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