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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:13057 2020年11月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:ハーラー更新日:2020年11月30日 08時47分
医事課の方で厚生局に確認してもらったところ13単位の制限はないとの回答だったそうです。
事実上発症日がいくら古くても13単位以上の訓練提供が可能ですが、データ提出などの兼ね合いから当院はこれまで通りの運用を当面行うこととしました。
3:ハーラー更新日:2020年11月20日 18時07分
ぺーてーさん、Rockyさん
初めまして、そして早速のご返答ありがとうございます。
お二方の話を聞いて納得です。提供と算定の違いを考えたことがなかったです。
逆のご意見の方はいらっしゃいませんか?
2:Rocky更新日:2020年11月20日 16時20分
算定日数超えの疾患別リハは、特定の条件を満たしたもの以外は月13単位までは算定できますが、それ以上実施することは禁じられていませんね。あくまでも算定が13単位までということです。
地域包括ケア病棟ではリハビリは算定しませんので②の規定には触れません。そして9単位についても「1患者が1日に算入できる単位数は9単位までとする」と書かれていますので、平均2単位の計算に算入するのが9単位までということです。
リハビリの「提供」、「算定」、「算入」とそれぞれ意味が異なるので面倒ですよね。
1:ぺーてー更新日:2020年11月20日 16時12分
多聞さん、初めまして。
地域包括ケア病棟に関して、まだきちんと理解が追い付いていないぺーてーと申します。
こちらで地域包括ケア病棟でのDPC算定に関して質問をさせて頂いております。
疾患別リハビリの場合、「13単位に限り算定」と定義されております。
地域包括ケア病棟でのリハビリは「算定」するわけではありませんので、13単位の制限は受けないものと思われます。
逆に、基準を満たすように2単位/日以上のリハビリテーションの提供が必要となるかと。13単位以下の制限を受けると、他の地域包括ケア病棟入床中の患者様から2単位/日分以上に上乗せしてリハビリ提供しなければならなくなりますので。
…と思っています。
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