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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:10788 2012年03月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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6:フォティーノ更新日:2012年03月14日 22時56分
友清様いつもありがとうございます。
当院はリハ科の標榜をかかげてあり、患者様にも分かる様に明示したいと思います。
5:友清直樹(管理者)更新日:2012年03月12日 01時20分
「リハビリテーション科の医師が勤務」については、
『リハビリテーション科の常勤医師が勤務している場合に算定できる。』場合に算定できると解釈すると思われます。
平成24年3月5日開催された診療報酬説明会の資料に上記の内容が記載されております。
参照 109ページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/h24_01-03.pdf
4:フォティーノ更新日:2012年02月18日 17時03分
友清さんありがとうございます。
早期加算は解釈が難しいですが当院ではどちらにも対応できるよう準備中です。
3:友清直樹(管理者)更新日:2012年02月17日 09時27分
「早期リハビテーション加算1」の算定要件について
リハビリテーション科の医師の要件が何を示すか理解に悩むところですが、先日、協会は速やかに厚生労働省にその解釈を明確に通知して欲しいと要望をしているとのこと。
2:フォティーノ更新日:2012年02月15日 00時34分
マッキーさんお世話になります。
個人的には勤務する医師は任意の医師で兼任でも可能ではとも考えています。
議事解釈を待ちたいと思います。
ありがとうございます。
1:マッキー更新日:2012年02月13日 12時08分
個人的解釈としては・・・専門医でなくともリハ科の標榜をかかげてあり、任意の医師でも良いのではないでしょうか・・・。
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