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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:5061 2020年10月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:もんさん更新日:2020年10月04日 21時51分
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2 への返信
ご丁寧にありがとうございます。
私なりにも色々と調べてはみたんですがなかなか明確な回答がなく困っておりました。
私自身もおふたりのおっしゃる通りだと考えており、同じ考えで安心しました。
参考urlまで添付いただき、感謝します。
2:おーてぃーあーる更新日:2020年10月04日 20時01分
高次脳機能障害は障害名であって疾患名ではないので、高次脳機能障害の発症日というものはないと思いますよ。あくまで脳卒中や脳外傷等に伴って生じるものですので、起算日は高次脳機能障害を呈することになった原因疾患の発症日だと思います。
1:姫草ユリ子更新日:2020年10月04日 19時28分
すみません、調べた限りでは明確な記載は見つかりませんでした。
疑義照会などには記載があるのかも知れません。
ただし、常識的・論理的に考えた時には「1.脳梗塞などを発症した日」とすべきかと思います。
私の働いている回復期病院でもそのようにしています。
数年もしくは数十年前の脳卒中・脳外傷による高次脳機能障害の場合でも、診療報酬は180日の上限越えで算定しています。
そうでなければ、脳卒中と高次脳機能障害のそれぞれの診断日を変えることで、早期加算や初期加算を取り直すことができてしまうからです。脳血管疾患等リハビリテーション料の算定起源もかなり伸ばすことができてしまいます。
極端な話をすれば、脳梗塞で180日のリハを行い、180日目に高次脳機能障害で診断を行えばさらに180日のリハビリが可能になります。
前提として、高次脳機能障害は脳の器質的病変で起こるものであるので、脳梗塞発症時には既に高次脳機能障害を起こしている筈です。
遡及的に診断されることになってしまいますが、脳卒中・脳外傷の発症日を高次脳機能障害の発症日とするのが自然かと思います。
以下、参考にしたページです。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-30/420
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-2/2807
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