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閲覧数:10853 2020年09月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:更新日:2020年09月29日 07時29分
みやもんたさん
確かに規則上の対象疾患に該当するかとなると微妙なんですよね。
x-p上、変形性腰椎症がつけられればいいのですが…
診断としては妥当に考えて下さったので、この病名で行こうと思います。
ありがとうございました。
3:更新日:2020年09月29日 07時20分
かずよし様
ご回答ありがとうございます。
当方、北陸地方です。
いちどこれで介入していこうと思います。
2:かずよし更新日:2020年09月25日 10時40分
東北のとある件では筋筋膜性腰痛症で問題なく通っていました。
しかし同じ県であっても、審査員が変わると結果が変わることもあります。たいていリハには詳しくない医師です。
筋筋膜性腰痛症と診断をつけるということは、画像診断で非特異的腰痛と判断した場合がほとんどだと思います。
非特異的腰痛に対してこそ、理学療法士が機能評価を行って力を発揮すべきだと思うのですが・・・困ったものです。
1:みやもんた更新日:2020年09月24日 09時22分
規則上では 運動器リハビリテーション料の対象患者
上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者
関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者
詳細:https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-30/516#:~:text=上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱,等のものをいう。
となります。
都道府県の審査会によって、筋筋膜性腰痛症が対象疾患になるかどうかは違いがあると思われますので、可能かどうかは出してみないとわからない。という答えが正しいかと思います。
因みに、私の○○川県では、○○症や○○症候群などで、②に含まれないものはほぼ査定対象になり、リハビリではなく「消炎鎮痛」でとなることが多いのが現状です。
参考になるかわかりませんが、ご検討ください。
もしかしたら、私の所は「筋筋膜性腰痛症」もOKという人もいらっしゃるかもしれませんので、近隣の医療機関などに聞いてみる事をお勧めいたします。
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