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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:6897 2020年08月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:わぁ更新日:2020年08月26日 06時44分
2 への返信
ありがとうございます。拝見させていただきます。
3:わぁ更新日:2020年08月26日 06時40分
1 への返信
コメントありがとうございます。看護師が訪問する訪問看護です。
2:GEM更新日:2020年08月25日 16時38分
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000204855.pdf#page=8
医療保険における疾患別リハビリテーションと、いわゆる介護保険でのリハビリテーション(要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーション)については算定が出来ないことについては、医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項に記載があったと思います。
その記載についてはページ8になるかと思いますが、介護保険におけるリハビリテーションとして、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションを示しており、訪問看護については、そのリハビリには該当するとは記載がなく、疾患別リハビリテーションと訪問看護におけるリハビリテーションと併用することについては、制限する記載はありません。
ただし、同病院から訪問看護で行なうリハビリテーションと外来での疾患別リハビリテーションを、同日に実施する必要性があるかについては、医療や介護サービス、どんなサービスでも、その必要性については判断されるべきことかと思います。
1:556更新日:2020年08月25日 11時25分
訪問看護はⅠ5の訪問リハでしょうか?
訪問リハと疾患別の併用は日が異なっても出来ないと思うのですが…
もし併用なら訪問リハが優先されます。
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投稿タイトル:訪問看護と疾患別リハビリテーションの同日の算定は可能でしょうか?
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