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閲覧数:2645 2020年08月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:菜梨更新日:2020年08月11日 11時26分
まず、嚥下機能の直接的な検査は医師が行うべき行為ですので、そのようなことを求められているのであれば注意が必要かと思います。
施設で、もし医師の指示もなく、もし窒息させたら…
既に食事などをしている方の状態を評価することは問題ないと思いますが、やはり関わったことで事故に繋がった場合の責任の所在や保険については、しっかりと確認された方が良いと思います。
言語聴覚士として業務を行うのであれば、医師の指示が必要ですし、省令に定められた行為に限られます。(言語聴覚士法)
医師との連携をどのように取るかも、確認された方がよろしいかと思います。
スタッフさんへの指導については、医師の関りも省令云々も関係なく可能だと思います。
>今は病院等に所属しているわけではないので法律的に問題がないのであれば
これは施設基準の常勤専従要件の話だと理解しましたが、それなら問題ないはずです。
2:556更新日:2020年08月11日 09時59分
あくまで依頼ですので大丈夫だと思います。
気になるのが、事故の際に保険が聞くかは考えておいた方が無難です。
1:そうちゃん更新日:2020年08月11日 08時15分
どこにも所属していないのであれば,副業の心配でもないですし,非常勤の依頼ということなのでは。
どのような心配でしょうか?
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投稿タイトル:介護事業者から依頼された嚥下評価
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