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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:21238 2020年07月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:さはら更新日:2020年07月30日 17時04分
2 への返信
そうですね、PIさんが仰られているように疾患が変われば算定可能です!
ただこの場合というのは新たに発生した疾患名である必要があります。
例えばよくある例ですが両変形性膝関節症という診断名がついている状況で、左人工膝関節全置換術を行って、その後に右人工膝関節全置換術を行ってもリセットされません。
新たな疾病を発症したという事実が必要ですので、慢性疾患の病名を付けてのたらいまわしは難しいのが実際だと思います。
https://ptotskillupnote.com/
3:PI更新日:2020年07月30日 10時30分
>転院する度に新たな疾患名で算定をとった場合
可能だと思います。
ただ、その後地方厚生局の監査や個別指導が来ることになるでしょう。
2:ハムスター更新日:2020年07月30日 08時54分
1 への返信
返信ありがとうございます。
次々に申し訳ありません。
もし、転院する度に新たな疾患名で算定をとった場合、包括の算定日数はリセットされないのでしょうか。
リセットされてしまったら永遠に包括内でのたらいまわしが可能になってしまうのではと勝手に思っていました。
1:さはら更新日:2020年07月29日 19時41分
可能ですよ!自院から自院はもちろん,自院から他院も可能です!
ただし60日の日数制限は前地域包括ケア病棟の入院日数を合算して計算する必要があります.
そのため,他院への地域包括ケア病棟の転院というのは残り日数が短いと受け入れてもらえないことが多いです.
https://ptotskillupnote.com/
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