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閲覧数:12152 2020年06月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:みやもんた更新日:2020年06月15日 09時51分
PI様
コメントありがとうございます。
自分で質問した後、再度よく調べてみました。
→『新人の理学療法士(PT/OT/ST)が単位を算定できるのはいつから?また免許登録に関する疑問について』https://matome.naver.jp/odai/2142898035415719701
こちらにもまとめてみましたが、
東京都目黒区のHPに
Q:登録済証明書には、有効期限が「証明日から2か月間」と記載されている。2か月を過ぎたのにまだ免許証ができあがらないが大丈夫か?
2か月を過ぎても、名簿(籍)に登録された時点で資格者としてみなされます。その資格の業務を行うことに支障はありませんので、ご安心ください。
とありました。
ありがとうございました。
1:PI更新日:2020年06月13日 09時27分
仮免許さえあればほぼ100%大丈夫ですよ。
コロナの影響で遅れているだけでしょう。
自分たちが遅れているのに免許がと文句は言いませんよ。
車の車検とかも延期と言ってたぐらいですから。
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