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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:14286 2020年06月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
9:ハーラー更新日:2020年06月05日 16時32分
レセプトの添付に関しては、
通則の9の内容がこれにあたると思います。
8:ハーラー更新日:2020年06月05日 16時26分
まず、『急性期』、『回復期』と書かれている内容は『急性期病棟』、『回復期病棟』を指していないと思います。
【リハビリテーションの役割分担】と検索してみるとよく分かります。
これでいくと、急性期、回復期とは算定日数期限内のことを指しています。ですのでそれが入院であろうと、外来であろうと関係ないはずです。
算定日数を超える患者を厚労省は維持期・生活期としています。この方々は要介護認定を受けていれば介護へ移行。
認定を受けていなければ、既出の通りと思います。
7:みやもんた更新日:2020年06月05日 11時23分
今回改めて、この質問と回答を読んで私も混乱してしまったので、追記質問させてもらいます。
NKHさんがかかれているように、
通則4 に書かれている文中には 急性期又は回復期におけるリハビリテーション料を算定する日数として…と書かれているので、「急性期」「回復期」が適応?
通則4-2 では、
①これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、
② 前3か月の状態と比較した当月の患者の状態、
③今後のリハビリテーション計画等について記載したものであること
と、④がなくなり、②が3ヶ月 ③の若干の内容の違い
となっているので、入院(急性期・回復期)の期限越えで必要である場合は表題にある①-④
外来・療養病棟などの場合は この欄で書いた①-③が必要との解釈になりそうですが
よろしいでしょうか?
また、通則の中では、上記の内容に関して「診療録」に記載とされており、レセプトに添付しなければいけない記載を見つけることが出来ませんでした
もし、そのあたりも情報あれば教えてください。
6:NKH更新日:2020年04月28日 22時24分
急性期又は回復期におけるリハビリテーション料を算定する日数として…という部分の解釈がよく分からないのですが、クリニックなどでは➀~➃の記載は必要ないということになるのですかね?
5:菜梨更新日:2020年04月24日 16時36分
4 への返信
外来の期限越え13単位については、前回の改定では私もそのように解釈したのですが、今回の改定で整理された文言を見ますと、介護保険のない患者なら13単位以内OKで、介護保険を検討してくださいよ~ということだと思います。
入院については13単位以内なら記載不要です。これは従来通りです。
4:RPT GOGO更新日:2020年04月24日 16時22分
算定日数を越えて13単位以内で算定する場合でも①から④までの内容をレセプトに記載しなければならないのではないでしょうか?
3:菜梨更新日:2020年04月24日 14時05分
2 への返信
『改善が期待できる』場合、計画書をレセプトに添付したら③④だけでも良いのであって、添付しない場合は①~④全て記載です。
計画書をカルテに挟んだだけではダメです。
『有効』の場合は記載がないですね。(対象のケースがめったにないので気にしていませんでした)
記載がないものは不要だと思います。
2:ハーラー更新日:2020年04月24日 13時42分
回答ありがとうございます。レセプト記載について通則を確認いたしました。
重ねて質問申し訳ありませんが、
『治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合』については、実施計画書に①~④の内容を記載して、③,④はレセプトにも記載ということと解釈しました。
『治療上有効であると医学的に判断される場合』については記載がないのでレセプトへのコメントは不要ということでしょうか?
1:菜梨更新日:2020年04月24日 09時43分
その項目を記入する別紙1枚を足しています。
レセプトにも記載しないといけませんから、どうせその項目に分けた記載をすることになりますので、計画書で書いておいて、レセプトにコピペです。
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