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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:7827 2020年04月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:pos更新日:2020年04月26日 08時39分
丁寧に返答いただきありがとうございます。
4:jin更新日:2020年04月23日 11時47分
3 への返信
自分も謎だったのが、
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)」内の介護予防通所リハビリが訪問サービスや電話確認をした際に「(答)介護予防通所リハビリテーション事業所についても同様に日割り計算上の日にちに含めることが可能である」の部分でした。
一体、何日分を日割り算定できるのか?が謎でした。
介護保険課へ聞かれたのですね。県によって回答内容に差が出る可能性もありますよね?
厚労省よりまたQ&Aが出ることを願います。
3:助けて下さい更新日:2020年04月22日 22時25分
みなさんの言う通りです。
他の方も質問されて、解決してますのでそちらも参照して見てください。
代替サービスとして(軽微で可能)
1~2時間サービス区分料金で
その人に算定している加算もそのまま算定可能
ただし、通所リハビリ提供たいせ体制は、リハマネ加算算定のうえ、3時間以上の算定になるため
勿論算定不可になります。
デイの職員であれば誰でも可能です。
訪問しなくても、電話による記録だけでも算定可能です。
勿論記録は入ります。
訪問リハに行くなら
プラン変更して
2単位で行かせてもらう方が割に合いますし、お得です。
私の所では、対象者なら可能な限りプラン変更をケアマネに要求し
代替サービスではなく
訪問リハとしてプラン変更でしばらくの期間行くことにしてます。
デイ+訪問リハでもリハビリ内容を変えて必要なら可能ですし· · ·
今は、特別にデイケア+デイケア+訪問リハも可能になってます。
追伸支援の方は、
日割りで算定しなくては行けないので
月途中に
コロナ自粛されて方は
1週を7日とし
支援1の方なら1回来てれば· · ·7日間となります。
支援2の人は、2回で1回ですので
仮に次週に1回しか来ていなくても(合計3回)
2回来たことになり14日間算定可能です。
介護保険課に確かめました。
2:jin更新日:2020年04月22日 13時49分
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」参照
通所リハビリはまるめなので、利用回数制限している方に訪問サービスを提供しても単位は変わらないです。サービスとなりますね。
1:通所管理者PT更新日:2020年04月22日 09時21分
厚生労働省のサイトを確認していただけたらと思いますが…
②-2(別紙:都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合における取扱いについて)
居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した場合、どのような報酬算定が可能か。
提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分(通所系サービスの報酬区分)を算定する。
ただし、サービス提供時間が短時間(通所介護であれば2時間未満、通所リハであれば1時間未満)の場合は、それぞれのサービスの最短時間の報酬区分(通所介護であれば2時間以上3時間未満、通所リハであれば1時間以上2時間未満の報酬区分)で算定する。
なお、当該利用者に通常提供しているサービスに対応し、1日に複数回の訪問を行い、サービスを提供する場合には、それぞれのサービス提供時間に応じた報酬区分を算定できるものとするが、1日に算定できる報酬は居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間に相当する報酬を上限とし、その場合は、居宅介護サービス計画書に位置付けられた提供時間に対応した報酬区分で算定する。
※ なお、居宅サービス計画書に基づいて通常提供しているサービスが提供されていた場合に算定できていた加算・減算については、引き続き、加算・減算を行うものとする。ただし、その他新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に算定基準を満たすことができなくなる場合等については、「令和元年台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」における取扱いに準じることに留意されたい。
③-3 ②で示された取扱は、都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合における取扱いとして示されたが、感染拡大防止の観点から特に必要と考えられることから介護サービス事業所等が自主的に休業した場合も、同様の取扱いが可能か。
可能である。
⑨-1 ②等で示された取扱いは、通所系サービスにおいて、「居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した場合」に提供したサービス区分に対応した報酬区分を算定できるが、この場合、個別サービス計画と同様の内容のサービスを居宅において提供した場合のみ報酬算定の対象となるのか。
利用者への説明及び同意が前提であるが、通所に代えて居宅でサービスを提供する場合に、通所系サービス事業所において提供していたサービス全てを提供することを求めるものではなく、事業所の職員ができる限りのサービスを提供した場合に算定することが可能である。
(介護予防)通所リハビリテーションについて
③-2 ②で示された取扱いは、介護予防通所リハビリテーションにおいて、サービス提供を行う場合も対象となるのか。
対象となる。
と記載されています。
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