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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:7903 2020年03月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:ton更新日:2020年03月03日 09時23分
質問者様の言う「13単位内であれば算定内と変わらず申請できる」というのは、点数が変わらないという話だと思います。
維持期リハで減算(102点)になるのは、介護保険をお持ちの方のみです。
『必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。この場合において、当該患者が要介護被保険者等である場合には、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定する。』
イ 運動器リハビリテーション料(I)(1単位) 111点
ロ 運動器リハビリテーション料(II)(1単位) 102点
ハ運動器リハビリテーション料(III)(1単位) 51点
目標設定等も介護保険被保険者の方が対象ですし、何でしょうね。。。
ちなみに、何点に減算されてしまうのでしょうか。また、システム名も記載して頂けると、同様のケースが出てくるかもしれませんね。
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