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閲覧数:28884 2019年12月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:みきたか更新日:2019年12月16日 19時29分
かずさん
とても丁寧な回答をいただきありがとうございました。
点数外の人に算定する時は医師とよく相談するようにします。
また我々も専門職として、なぜ認知症リハビリが必要か(あるいは必要ないか)をよく吟味して考えるようにしなければなりませんね。
大いに参考にさせていただいて活かしていきたいと思っています。
1:かず更新日:2019年12月16日 00時14分
概ねという記載があるので、点数外でも算定は可能だと思います。
しかし、HDS-RもしくはMMSEが5点未満の利用者に対し、記憶の訓練と日常生活活動訓練を組み合わせたプログラムを実施できるかどうか、またそのプログラムも効果が期待できるものであるかどうか、を確認する必要があります。また、リハビリテーションによって、生活機能の改善が見込まれると医師が判断した者が対象となっていますが、本当に改善が見込まれるのか、といったことを老健の医師と相談し指示を仰ぐ必要があります。
逆にHDS-Rが26点以上ある方は認知機能の低下による生活機能の低下があるのか、といったアセスメントも必要だと思います。また、対象者が「認知症であると医師が判断した者」となっていますので、認知症の診断名がついているかどうか、26点以上あるのに認知症であると判断できるのか、といったこともあるので、算定対象者を概ね5点~25点にしているのだと思います。
以下に算定要件を記載しておきます。
<認知症短期集中リハビリテーション実施加算> 240 単位/日(1週に3日を限度)
算定要件
・認知症であると医師が判断した者であって,リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して,別に厚生労働大臣が定める施設基準(注)に適合する介護老人保健施設において,医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に、認知症短期集中 リハビリテーション実施加算として、入所の日から起算して3月以内の期間に限り、1週に3日を限度として1日につき240単位を所定単位数に加算しているか。
・認知症短期集中リハビリテーションは、軽度の認知症入所者の在宅復帰を目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを週3日、実施することを標準とする。
・当該加算は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師により,認知症の入所者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、在宅復帰に向けた生活機能の改善を目的として、リハビリテーション実施計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という)が記憶の訓練、日常生活活動の訓練等
を組み合わせたプログラムを実施した場合に算定できるものである。なお,記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムは認知症に対して効果の期待できるものであること。
・1人の医師又は理学療法士等が1人の利用者に対して行った場合にのみ算定する。
・利用者に対して個別に 20 分以上当該リハビリテーションを実施した場合に算定するものであり、時間が20分に満たない場合は、介護保健施設サービス費に含まれる。
・当該リハビリテーションの対象となる入所者は MMSE(Mini Menntal State Examination)又は HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)において概ね5点~25点に相当する者とする。
・当該リハビリテーションに関する記録(実施時間、訓練内容、訓練評価、担当者等)は利用者ごとに保管されること。
・短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合であっても、別途当該リハビ リテーションを実施した場合は当該リハビリテーション加算を算定することができる。
・当該入所者が過去 3 月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できることとする。
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