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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:6383 2019年10月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:じゃりんこ更新日:2019年10月28日 17時08分
丁寧にわかりやすく教えていただきありがとうございました。
1:ton更新日:2019年10月21日 15時20分
在宅で療養を行っている患者(中略)であって通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該診療を行った 保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて基本的動作 能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等につ いて必要な指導を行わせた場合に、患者1人につき、1と2を合わせて週6単位(退院の日から起算して3月以内の患者にあっては、週12単位)に限り算定する。
とあるので、「対象者は通院が困難であり、計画的な診療を行うためには当然訪問診療が必要になるはず。ですので、主治医はPOSが所属する医療機関の医師であり訪問診療であること」が前提となっています。
一方で、主治医はあくまでも訪問診療医だが、月1回や2~3ヶ月に1回は専門医や他科の診察のために外来通院をしているというケースはよく聞きます。通院ができるから一概にダメだという訳ではなさそうですが、少なくともリハビリテーションに関わる主治医はPOSが所属する医療機関の訪問診療医でなければならないという解釈が一般的かと思います。公的な解釈文を私は見たことが無いので、情報をお持ちの方はお願いします。
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投稿タイトル:在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定条件について
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