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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:4568 2019年10月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ふぁいと更新日:2019年10月01日 19時47分
老健リハ職員の者です。
現在、入所の「リハマネ加算」は基本サービス費に包括されているため、リハマネ加算の算定は無いと思われます。
認知症短期集中リハは、厚生省告示第21号においては、「週3日を限度として」とありますので、週1回でも法律上は厳密には問題はないのかもしれません。しかし、一方で令和元年10月度版の「介護報酬の解釈 単位数表編」においても確認しましたが、認知症短期集中リハについての説明は、「(中略)週3日、実施することを標準とする」と記載されています。
当施設が属する地域の、行政からの実地指導時の自主点検表においても、点検項目に、「週3日(標準)実施していない入所者の有無や、週3日実施していない場合の理由を記載せよ」、との内容があります。
このため、「標準」とはありますが、基本的には、週1~2回のみの実施の理由が、「施設」側の都合であるのであれば、週3日の実施をすることが無難であるかと思われます。
ご本人の意欲や体調等、利用者側の要因であれば、その旨を備考欄に記載しておき、実地指導等でもきちんと理由を説明できるようにしておけるようにしておいた方が良いかと思います。
なお、加算開始週や終了週等は、週3日に満たなくても算定は問題なく可能です。
以上、簡略にてすみません。
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投稿タイトル:認知症短期集中加算 (老健 入所)
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