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閲覧数:5354 2019年08月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:かず更新日:2019年08月31日 18時14分
Q質問
通所サービスと併設医療機関等の受診について
A回答
通所サービスのサービス提供時間帯における併設医療機関の受診は緊急やむを得ない場合を除いて認められない。また、サービス開始前又は終了後の受診は可能であるが、一律に機械的に通所サービスの前後に組み入れることは適切でなく、当日の利用者の心身の状況、サービスの見直しなどの必要性に応じて行われるべきものである。
QA発出時期等
15.5.30事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A〔11〕
Q質問
通所サービスの前後に併設医療機関等を受診した場合の延長加算について
A回答
通所サービスと併設医療機関における受診は別の時間帯に行われる別のサービスであることから、通所サービス後の受診後の時間帯に延長サービスを行った場合も、当該延長サービスは通所サービスに係る延長サービスをみなされず、当該加算を算定できない。
(参考)延長加算の算定の可否
例⓵は通所サービス後の延長サービスに限り算定できる。
例⓶は通所サービス前の延長サービスに限り算定できる。
例⓵延長加算× 診察 通所サービス 延長加算○ の順
例⓶延長加算○ 通所サービス 診察 延長加算× の順
QA発出時期等
15.5.30事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A〔12〕
以下、別スレッドでも検討されています。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/1902
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