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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:10060 2019年08月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:オリンピック全滅した人更新日:2019年08月29日 20時42分
お返事遅れ申し訳ありません。
丁寧な回答を頂き、ありがとうございました。
1:かず更新日:2019年08月27日 22時41分
結論としては質問の件に関しての明確な公文書は、私の見る限りではありませんので、グレーゾーンであると思いますが、以下の2点が議論の焦点になると考えます。
⓵訪問看護サービスは医師の指示のもとで行わないといけないため、訪問看護指示書にサービス中のNPPVのマスク脱着を許可するという医師の指示があるかどうか
⓶「理学療法士が訪問看護というサービスの中で行う行為」として適切かどうかについての各事業所の判断
というところでの判断になるかと思います。
個人的な意見としては、訪問看護(リハビリ)サービス中は家族に同席していただき、マスクの脱着などをしていただいた方が望ましいと思います。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/2577
投稿者さんは少し前にも医療行為について質問され、その流れでの今回の質問ですね。
NPPVのマスク脱着とは違いますが、以下のスレッドでセラピストの医療行為について様々な検討がされていますので、ご参照ください。
水銀血圧計の使用について
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/1853
酸素の取り扱いについて
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/1270
PTによる喀痰吸引について
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/1939
<診療補助行為に関する法的整理>
診療補助行為は、看護師・准看護師がすべての行為ができると認められ(保助看法 31 条、32 条)、また、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士の9職種においては、それぞれの専門領域で、診療補助行為ができる
http://www.jmari.med.or.jp/download/WP358.pdf
<理学療法士ガイドライン>
医師法第 17 条の規定によれば、「医師でなければ医業をなしてはならない」ので、対象者からの要請に応じて理学療法士が直接に理学療法を実施した場合、同法に触れることになる。医療における理学療法は当然医業に属するものなので、理学療法士は医師からの指示を受けて理学療法を実施する必要がある。つまり医師の指示を受けたことにより、理学療法士は医行為の一部を担うことになる。
医師が対象者の訴えを医学的見地から解釈分析するように、専門職としての理学療法士も対象者の訴えおよび医師の指示を、理学療法学的立場から解釈分析、自ら行う理学療法の基盤となる対象者のニードを見出すよう努力しなければならない。したがって、専門職としての立場で自覚を持ってその指示を受けることは、対象者に対して適切なサービスを提供し、理学療法の専門性を高めることになる。
医師の指示には、一般的な指示、具体的な指示、あるいは直接指導といったものがあるが、その内容および記載については、指示を受ける理学療法士の知識・技術・経験の程度もしくは対象者の重症度により異なるであろう。大切なことは、理学療法士として知識・技術の研鑽に努め、治療者としての自分を高める努力を続けることである。また、医師の指示と自ら実施する理学療法の間に、理解不足の間隙が生じないよう配慮する必要もある。
http://www.japanpt.or.jp/upload/japanpt/obj/files/about/031-0422.pdf
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