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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:7253 2019年07月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:ゆな3更新日:2019年07月29日 01時25分
1 への返信
ヤマダ 様
この度は、お忙しい中早急にコメント頂き誠にありがとうございます。また、幅広く親身にご助言頂き重ねてお礼申し上げます。
情報不足で申し訳ありません、求人については動き始めており、他事業所については町内及び管内他訪問事業所にはSTが居ない状況であります。そして、外来での対応については維持期リハ対象者や通院が非常に困難などでほぼ不可能な状況です(ST利用者は10名強です)。
その為、ヤマダ様のご指摘、ご助言頂いたまさしくその通りであり、採用が決まるまでは本当に文末の状況以外無いと思います。
ただ、わずかな可能性があるとすれば、土日を利用した運用や残業での対応をと考えたのですが、頭の整理が出来おらず、加えて説明不足、拙い文書力で申し訳ありません。
そしてコメント頂いた例(月曜日から水曜日まで疾患別~)をみて、間違った思い込みの可能性にも気付きました。
失礼を承知でもう一度ご確認、ご指導をお願いいたします。
施設基準Ⅱのままの前提で、土日どちらかでST訪問実施し平日4日勤務で8割の疾患別関与とする場合です。
私は疾患別の提供時間や日は全職種に関わる事で、ST単独の扱いでは無いと捉えていました。仮にSTが平日1日休んだとしてもPT、OTで提供しており疾患別の休みとはならず、平日は週40時間の所定労働時間フルに疾患別が行われた事となり、「疾患別リハビリテーション~が行われる日・時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合」に当てはまらないと。
もし、解釈が間違っていたら嬉しい誤算であり、土日に限らず平日1日をSTのみ疾患別リハ休診日として訪問に充てる事も可能なのではと考えてしまいます。
よろしくお願いいたします。
1:みちまる更新日:2019年07月28日 12時02分
現行の制度では、手厚い人員がいる施設には点数を高く設定している。
ゆえに、その体制が崩れれば報酬が低くなるは仕方ないです。ゆえに、退職者が出た場合は施設基準を下げることも、本来は検討すべきことです。
貴病院の唯一のSTの専従スタッフが、例えば、月曜日から水曜日まで疾患別リハビリを実施し、土日に訪問リハビリをしている。実態として6割しか疾患別リハビリに携わっていないとなれば、本来の運用であるのかは疑問です。
ただし、「当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。」という記載は私も確認しています。ゆえに、貴病院が土日には疾患別リハビリを提供していない場合、その時間で専従職員が他の業務(訪問リハビリ)実施することは差し支えないと言えます。もし、このような運営を実際に行う場合は、事前に厚生局に確認をとったほうが安心かと思います。
ここからは私見です。私は、職員が退職することでサービスが提供出来なくなることは止む終えないことだと思っています。
出来れば、必要にしてリハビリを受けている患者に継続してリハビリを提供したいと思うのは当然です。その状況にならないように、努力することも当然です。しかし、急な退職者が出てしまった場合は、今の制度では、仕方ないことだと割り切ることも重要です。
スレット主の方は、医療過疎であるとお聞きしますので、簡単なことではないと思いますが、ほか事業所に協力を求める。外来リハビリでの対応を検討する。人員確保の対策を講じる。そのような努力を行うことを同時に進めていくことであり、それでもサービスが提供出来ない場合は、その状況を丁寧に患者に伝えてご理解頂くしか無いのではないでしょうか。
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投稿タイトル:疾患別専従と介護保険訪問リハビリの兼務について
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