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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:8858 2012年11月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:nana更新日:2012年11月09日 09時40分
記述のような、同日の「リハビリテーション算定」をできないと思います。
医療保険でのリハと介護保険でのリハが併用できるのは、医療から介護への移行期1か月間のみだったと、記憶しておりますし、実施日も重複は認められていないと思います。
医療と通所介護の併用は大丈夫ですが、医療と通所リハは併用できません。
あくまで「医療から介護への切り替え」と考えるのがベストだと思います。
あと、1~2時間のデイケアを実施する場合、その届出時間帯は医療の算定はできませんのでご注意を!
2:シライサン更新日:2012年10月26日 17時46分
山田雄一さん
ありがとうございます.
参考にさせて頂きます.
1:山田雄一更新日:2012年10月25日 00時11分
疾患別リハビリテーションの施設基準において以下の様に記載があります。
>専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、
>他の用途に使用することは差し支えない。
医療保険においては時間外においては他用途にて可能ということになります。
また、短時間通所リハビリは介護保険ですから、その管轄が変わります。
おそらく、問題となる規定はなかったと思います。
よって、私の見解としては、疾患別リハビリテーションを実施する時間以外の時間帯を明らかにすれば、可能と考えておりますが、やはり、施設基準に関わる取り扱いなので、役所に確認を取ることが確実かと思います。
多少のローカルルールも御座います。
なお、可能であれば、確認した内容をこの掲示板に報告いただけると、多くの方が助かると思いますので、報告いただけると助かります。
疾患別リハビリにおける維持期リハビリの13単位は次回の改定で打ち切りとなると思います。その際に短時間通所の運用は一つのとしての方策です。
是非とも確認した結果を報告お願います。
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