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閲覧数:4269 2019年07月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:PI更新日:2019年07月13日 10時20分
ありがちな話ですが、あいおんさんの後者のお話な気がします。
もともとはだいぶ前に当時の職員たちがこれぐらいは自分たちで食べれるから買い取っちゃおうよ!みたいな。
まずはどっちのお話なのか責任者の人に聞かないと始まらないと思いますよ。
それからじゃないとちょっと労基署までは早いかなー。聞きにくい感じの職場なんですかね?
ちなみにうちも委託ですが、当日朝10時までにキャンセルなのでなんら問題となっていません。
まあ、委託さんと交渉が第一優先じゃないですかねー。
2:あいおん更新日:2019年07月13日 02時52分
これ、労基署にいく案件です。密告されたら目をつけられると思います。
職場から残った分を買い取るよう強要された場合は、刑法第223条「強要罪」にあたります。本ケースも無理矢理なので該当します。自腹の強要に関しては、この他にも会計時のミスによる不足金の請求や、破損させてしまった備品の買い取りを求めるといったケースも該当します。
いずれの場合も雇用主側に管理責任があるという考えから、労働者に一方的に買い取らせることはできません。勿論、一方的に給与から天引きした場合も労働基準法24条「賃金の支払」の原則に違反します。
最後に強要とまでいかなくても、「買い取った方がいいのでは?」と職場の雰囲気で誘惑行為をする場合は、自由に選択できる余地があるかどうかが重要になります。現場の責任者は自主的に買い取りたい意思がない時は断っても良いことをスタッフに説明すべきです。そして契約書の更新が出来ないのであれば施設(雇用主)に買い取らせましょう。
1:アトム更新日:2019年07月12日 12時10分
当施設は当日欠席の昼食のキャンセル料は頂いていませんが、近隣のデイケアでは当日キャンセルの場合のみ昼食代を徴収している所もみられます。
その際、しっかりと契約書に当日キャンセルの場合は昼食代を徴収する旨を説明されていると思います。
そちらの契約書で当日キャンセル時の昼食代を徴収しないという事で契約しているのであれば、徴収はむずかしいかもしれません。(再度説明し、契約し直せば可能かもしれませんが)
現状デイケア職員が買い取るというのは不満のもとになりえますし、一職員が身銭を切る必要性は無いと思われます。
一度経営の方に
①当日キャンセルが出来る様に委託元に交渉してもらう
②交渉が無理なら施設の方で買い取ってもらう(負担してもらう)
の二つを相談した方がよいではないでしょうか?
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