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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:16055 2019年07月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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6:でぱす更新日:2019年07月12日 08時36分
3 への返信
>兼務で行う場合、出勤表や訪問に出ている時間の記録表みたいなものも必要になってくるんでしょうか?
5:45様の仰るとおり、実施時間帯の区別の証拠が必要になります。日誌で判るようにしてください。お試しとのことなので、兼任にならざるを得ないとは思いますが、疾患別・訪問・医療保険・介護保険・リハ室・外出の調整でchaosに呑まれ苦労されると思いますので、必ず院長も巻き込んでください。
5:556更新日:2019年07月11日 15時53分
私の経験より
訪問リハを医療リハと併用する事で気を付ける事について
・市役所に届け出る前に”みなし”が生きているかどうか、なければ定款の書き換えが必要とのこと
・経験年数で加算が異なるため 市役所/県庁への登録者の経験年数をだす (書式が市役所/県庁HPにあるはず)
①様式44-2 訪問に出る人は専任の方が楽
②勤務表の作成:8時間勤務であれば、医療保険/介護保険で関わった個別の時間を表示して記録する
例:医療のみの場合 7月11日 日勤
7月12日 日勤
医療と介護併用者の場合 7月11日 医療5時間 介護3時間
7月12日 医療8時間
ごく少数ならば管理が楽ですが、多くするなら事前に体制を整えないとミスが増えてきます。
4:とある中堅更新日:2019年07月11日 13時31分
2 への返信
アトム様
ご回答ありがとうございます。
人員基準は満たせそうなので、ひとまず安心しました。
しかし、アトム様の仰られるようにみなし指定や契約者の準備はまだ全然です。業務的にも試しにという曖昧な形ではかなりキツイと思います。
これから事務とも話し合い、もう少し計画的に話を進められるよう院長に話を持っていこうと思います。
丁寧な心遣いをありがとうございます。
3:とある中堅更新日:2019年07月11日 13時27分
1 への返信
でぱす様
ご回答ありがとうございます。
兼務でも認められるとのことで、ひとまず安心しました。
兼務で行う場合、出勤表や訪問に出ている時間の記録表みたいなものも必要になってくるんでしょうか?
無知な質問ばかりですいません。。
2:アトム更新日:2019年07月11日 09時48分
人員基準は問題ありませんが、疾患別リハ専従の人の訪問リハビリは出来なかったはずなので、疾患別リハの人員基準も確認しておいた方が良いかと思います。(病院が疾患別リハを提供していない時間帯:休憩時間などは専従セラピストでも訪問は可能だったはずですが)
ここからは念のための確認になりますが
介護保険で訪問リハに行かれる場合は、訪問リハ事業所指定(みなし指定)を受けていますか?
訪問リハをするつもりの人のケアマネと連絡はとれますか?
契約書などの書類の準備は問題ないでしょうか?
まだいろいろ心配な点はありますが、とある中堅さん自体もおっしゃっていますが、試にで行えるほど気軽な事ではないと思いますので、大変でしょうが頑張ってください。
1:でぱす更新日:2019年07月11日 08時45分
訪問リハビリは、訪問看護や訪問介護と違って、特別な場合を除き、病院、診療所及び介護老人保健施設しか出来ません。したがって、基礎的な診療システムと事業継続的安定性はもともとそこそこ担保されており、人員の最低基準その他の事業開始ハードルを定める必要がありません。つまり、担当する利用者のケアプランを満足させることが出来るのであれば、セラピストは、兼任だろうがバイトだろうが問題ありません。
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